非常勤有給休暇について
2009年4月21日
友人に聞いたのですが、本年度採用による学校図書・給食事務職員の有給休暇はなしということですが、8時間勤務の場合もつかないのはなぜでしょうか?
ある学校の市採用、非常勤の生活支援の先生は、同じような勤務時間等の条件で有給はおありとのことですが。
もちろん8月はお休みという条件も一緒のようです。
回答
ご意見、ありがとうございます。
学校図書・給食事務及び生活支援にかかる先生方は、いずれも日々雇用職員であり雇用の期間は1日単位です。よって、双方ともに有給休暇を付与しておりません。
非常勤職員の職種によっては日々雇用とは異なった雇用形態もありますので、それら月給制等の職種については、実態に応じた有給休暇を付与しているところです。
どうぞ、ご理解をお願いいたします。
担当部署:政策部 総務課
担当者名:水町
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