ホーム>新着情報>同居・近居移住支援給付金の交付を開始します

同居・近居移住支援給付金の交付を開始します

武雄市への転入で、三世代同居・近居が成立した場合 10万円

            (長崎県からの転入の場合は、5万円を加算)

同居・近居移住支援給付金とは?

令和3年4月1日以降、ご家族が武雄市に転入したことで三世代同居・近居が成立し、かつ、6か月経過した以降に補助金を支給する制度です。

三世代近居とは?

同居でなくても、三世代が武雄市内に居住している状態を指します。

このようなケースも該当します。

例えば・・・

・親、子、孫だけでなく、親、孫、ひ孫も該当します。

(一番下の世代に中学生以下の方がいることが必須です。また、一番下の世代が胎児でも該当します。)

・転入の方が、アパート等の武雄市内の賃貸を目的とした物件へ入居された場合も該当します。

申請は誰がするの?

三世代のうち、代表者の方が申請してください。(もともと武雄にお住まいの方でも、転入されてきた方でも申請者になることができます)

必要書類(以下をご準備ください。)

□ 三世代同居等をする世帯全員分の住民票の写し(続柄の記載があり、かつ、申請日時点において世帯の状況が6カ月以上継続していると確認できるもの)

□ 転入者が転入前の3年以上、武雄市民ではなかったことを証明するもの(転入者の世帯全員の戸籍の附票)

□ 親、子、孫及びひ孫の続柄が確認できる書類(三世代の続柄が分かる戸籍全部事項証明書 等)

□ 母子健康手帳の写し(当該胎児が出生の後、三世代同居等が成立する場合)

□ 三世代同居等をする世帯全員分の市税等の滞納がない証明

 

同居・近居移住支援給付金チラシ

  2021/06/14  
MENU