○市町の廃置分合
平成17年11月4日
総務省告示第1260号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、武雄市、杵島郡山内町及び同郡北方町を廃し、その区域をもって武雄市を設置する旨、佐賀県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年11月4日
総務大臣 竹中平蔵
○市町の廃置分合
平成17年11月4日
総務省告示第1260号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、武雄市、杵島郡山内町及び同郡北方町を廃し、その区域をもって武雄市を設置する旨、佐賀県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年11月4日
総務大臣 竹中平蔵