○市町の廃置分合

平成17年11月4日

総務省告示第1260号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、武雄市、杵島郡山内町及び同郡北方町を廃し、その区域をもって武雄市を設置する旨、佐賀県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月1日からその効力を生ずるものとする。

平成17年11月4日

総務大臣 竹中平蔵

市町の廃置分合

平成17年11月4日 総務省告示第1260号

(平成17年11月4日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年11月4日 総務省告示第1260号