○武雄市章制定に関する条例
平成18年3月1日
条例第3号
(市章の制定)
第1条 武雄市を表象するため、武雄市章(以下「市章」という。)を制定する。
(市章の様式)
第2条 市章の様式は、別記様式のとおりとする。
(市章の改廃)
第3条 市章は、議会の議決によらなければこれを改廃することができない。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成18年3月1日 条例第3号
(平成18年3月1日施行)