○武雄市章制定に関する条例

平成18年3月1日

条例第3号

(市章の制定)

第1条 武雄市を表象するため、武雄市章(以下「市章」という。)を制定する。

(市章の様式)

第2条 市章の様式は、別記様式のとおりとする。

(市章の改廃)

第3条 市章は、議会の議決によらなければこれを改廃することができない。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

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武雄市章制定に関する条例

平成18年3月1日 条例第3号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年3月1日 条例第3号