○武雄市名誉市民条例

平成18年3月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進、市政の振興又は文化の進展に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本市住民又は本市と縁故の深い者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって市民の社会文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 市民又は市に縁故の深い者で公共の福祉の増進、学術、技芸その他広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとするものに対して、武雄市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(選考委員会)

第3条 名誉市民の選考について調査審議するため、武雄市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選定)

第4条 名誉市民は、市長が選考委員会の意見を踏まえ市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第5条 名誉市民には、名誉市民証書及び名誉市民章を贈るとともに、その旨を公表し、顕彰するものとする。

(礼遇)

第6条 市長は、名誉市民に対し、相当の礼遇を行うことができる。

(称号の取消し)

第7条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失った場合は、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の武雄市名誉市民条例(平成16年武雄市条例第1号)、山内町名誉町民に関する条例(昭和47年山内町条例第29号)又は北方町名誉町民条例(昭和42年北方町条例第18号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を贈られた者は、それぞれこの条例の規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。

武雄市名誉市民条例

平成18年3月1日 条例第6号

(平成18年3月1日施行)