○武雄市会計管理者の補助組織設置規則
平成18年3月1日
規則第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
2 課に審査出納係を置く。
(課長等の設置)
第2条 課に課長を、係に係長を置く。
2 課に課長代理、主幹、副主幹、主任その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を統括し、所属職員を指揮監督するほか、出納員及び経理員を指揮監督し、公正で効率的な会計事務を処理する。
2 課長代理は、課長を補佐し、その事務を処理する。
3 主幹は、会計管理者及び課の方針等に基づき、担任の事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受け、所属係員を指揮監督し、係の事務を処理する。
5 副主幹は、課の方針等に基づき、担任の事務を処理する。
6 主任は、上司を補佐し、担任の事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第188号)
この規則は、平成18年5月23日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
会計課 | 審査出納係 | (1) 支出負担行為の確認に関すること。 (2) 収支等命令書の審査に関すること。 (3) 出納員及び経理員に関すること。 (4) 現金(基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。 (5) 有価証券(公有財産又は基金に属する有価証券を含む。)の出納及び保管に関すること。 (6) 小切手振出に関すること。 (7) 物品の出納及び保管(支出負担行為伺により購入する物品(常用品を除く。)で単価30万円未満のもの及び使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (8) 決算の調製及び会計の諸報告に関すること。 (9) 指定金融機関及び収納代理金融機関の指定並びに検査に関すること。 (10) 各種委員の所得税の源泉徴収に関すること。 (11) 課内の連絡調整に関すること。 |