○武雄市市民意見公募手続実施要綱
平成18年3月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、市民意見公募手続に関し必要な事項を定め、市民の市政への参画の機会を提供することにより公正を確保するとともに、市の市民に対する説明責任を果たすことで行政運営の透明性の向上を図り、もって市民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) 市民意見公募手続 市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を公表し、広く市民等から意見、情報及び専門知識(以下「意見等」という。)の公募を求め、その寄せられた意見等に対して市の考え方を公表するとともに、その寄せられた意見等を考慮して政策等の意思決定を行う手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(対象事案)
第3条 市民意見公募手続の対象事案(以下「対象事案」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的政策を定める計画、各事業において広く市民生活に影響を与える施策の基本方針その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 広く市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 広く市民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は改定
(4) 前3号に掲げるもののほか、制定し、又は改廃しようとする制度等の趣旨、市民生活への影響等を勘案して、市民意見公募手続を実施することが適当であると実施機関が認めるもの
(適用除外)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議する条例については、この告示の規定は適用しない。
(対象事案の公表)
第5条 実施機関は、対象事案の策定をしようとするときは、策定の意思決定前に相当の期間を設けて、当該案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により対象事案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 対象事案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 市民等が対象事案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、対象事案及び資料が多量であるため掲載が困難であるときは、当該案の概要及び当該案並びに入手方法等を明示するものとする。
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 広報誌への掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、市民等に対し、前条の規定による対象事案の公表の際、提出期間を明示し、当該案について意見等の提出を求めなければならない。
2 前項の意見等の提出方法は、次のとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便等
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
4 意見等を提出する市民等は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)を明らかにしなければならない。
(提出された意見等の取扱い)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 意見等の概要
(2) 意見等に対する実施機関の考え方(対象事案の変更を行ったときは、その変更内容を含む。)
(3) 決定した対象事案の内容
(意思決定過程の特例)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、市民意見提出手続を経ないで意思決定をすることができる。
(1) 法令等により意見等の聴取に関する定めがある場合
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認める場合
(3) 緊急又は軽微な変更である場合
(4) この告示の規定に準じた手続を経て、附属機関又はこれに準ずる機関において策定した報告、答申等に基づき、実施機関が対象事案の策定を行う場合
(1) 対象事案の案件名
(2) 意見の提出期間
(3) 対象事案の決定時期
(4) 対象事案を所管する部署及びその連絡先
(5) 前条の規定により、市民意見公募手続を実施しなかった対象については、実施しなかった理由
(実施状況の公表)
第10条 市長は、市民意見公募手続の実施状況に関し前条各号に掲げる事項を示した一覧表を作成し、指定する場所での閲覧及び配布、市のホームページへの掲載等により、常時市民等に情報を提供するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年告示第4号)
この告示は、平成19年1月17日から施行する。
附則(平成19年告示第139号)
この告示は、平成19年11月1日から施行する。