○武雄市市政事務の委託に関する規則

平成18年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民に対する市政伝達の徹底と、市政に対する理解と協力を促進させる等、市政の民主的運営を図るため、市内各町において自主的に定める町会又は自治会(以下「区」という。)から推薦された者に対する市政事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域の基礎)

第2条 区の地域は、慣習による。

(委託の方法)

第3条 市長は、区から推薦された者に対し、次条に規定する事務を委託する。

2 前項の委託を受ける者の名称は、駐在員とする。

(委託事務)

第4条 委託事務は、市長の権限に属する事務及び市の行政機関の事務のうち次に掲げる事務の補助とする。

(1) 広報誌その他文書の配布、回覧及び掲示

(2) 各種調査報告書の配布取りまとめ

(3) 周知事項の伝達及び住民意向の把握・連絡

(4) 諸証明の副申

(5) 環境美化及び環境保全に関する連絡

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民を対象とする事務又は連絡

(委託料の額)

第5条 委託料の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 委託料の算定の基礎となる世帯数は、次の各号に定める支給時期の区分に応じ、当該各号に定める世帯数とする。

(1) 6月支給分 当該年度の4月1日現在の世帯数

(2) 9月支給分 当該年度の7月1日現在の世帯数

(3) 12月支給分 当該年度の10月1日現在の世帯数

(4) 3月支給分 当該年度の1月1日現在の世帯数

(委託料の支払)

第6条 委託料は、6月、9月、12月及び翌年3月の4期(以下「支給期」という。)に分割し、それぞれの月の末日までに支給する。

2 駐在員に支払う1期ごとの委託料の額は、年額の4分の1とする。

3 支給期の中途において新たに駐在員となった者にはその日から、退任し、又は死亡した者にはその日まで、日割りによって計算した委託料を支払う。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(武雄市駐在員に対する報酬支給規則の廃止)

2 武雄市駐在員に対する報酬支給規則(平成18年規則第28号)は、廃止する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)


駐在員

代表駐在員

基本額

年額462,000円

年額495,000円

加算額

世帯数が50世帯を超える場合、その超えた1世帯につき 年額2,620円

武雄市市政事務の委託に関する規則

平成18年3月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第13号