○市長の専決処分事項の指定に関する条例

平成18年3月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分をすることができる事項を指定するものとする。

(専決処分事項)

第2条 前条の規定による専決処分事項は、次のとおりとする。

(1) 1件100万円以下において、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。ただし、交通事故による場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を限度とする。

 対人賠償額 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額に相当する額

 対物補償額 市が保険契約している任意保険金額に相当する額

(2) 市営住宅の管理上必要な提起、和解及び調停に関すること。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

市長の専決処分事項の指定に関する条例

平成18年3月1日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第11号