○市長の職務代理者を定める規則
平成18年3月1日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき市長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 企画部長
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。