○市長の職務代理者を定める規則

平成18年3月1日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき市長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 企画部長

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

市長の職務代理者を定める規則

平成18年3月1日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第12号
平成27年7月23日 規則第27号
平成29年3月23日 規則第3号