○武雄市会計管理者事務決裁規程

平成18年3月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の処理について、その権限と責任の所在を明確にし、事務処理の効率的な運営に資するため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の補助機関が、会計管理者の権限に属する事務の一部をその責任において常時決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者又は専決することができる者(以下「専決権者」という。)が不在の場合において、その決裁すべき事務を他の補助機関が、それらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張、休暇その他の事由により、会計管理者又は専決権者が決裁できない状態にあることをいう。

(専決事項)

第3条 会計課長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 前項に定める専決事項であっても、重要又は異例と認められるものについては、会計管理者に権限を返れいしなければならない。

3 専決権者が欠けたとき(不在のときを含む。)は、その専決事項についてその者の上司が決裁するものとする。

(代決)

第4条 会計管理者が決裁すべき事務について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 会計管理者が不在のとき 会計課長

(2) 会計管理者及び会計課長がともに不在のとき 会計課に勤務する上席の職員

(代決の制限)

第5条 代決者は、前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理の方針を指示されているもの又は特に急を要するものを除き、代決することができないものとする。

(後閲)

第6条 代決者は、代決した事務のうち定例的かつ軽易なものを除き、事後速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年訓令第75号)

この訓令は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(支出に関する専決事項)

費目

項目

会計課長専決事項

1~6

給料手当等

退職手当を除き全部

7

報償費

50万円未満

8

旅費

宿泊を除き全部

9

交際費

10

需用費

 

 

 

 

食糧費

1万円未満

その他

全部

11

役務費

全部

12

委託料

50万円未満

13

使用料及び賃借料

50万円未満

14

工事請負費

100万円未満

15

原材料費

全部

16

公有財産購入費

100万円未満

17

備品購入費

30万円未満

18

負担金補助及び交付金

50万円未満(負担金については全部)

19

扶助費

全部

20

貸付金

全部

21

補償補填及び賠償金

100万円未満(競輪事業の払戻金については全部)

22

償還金利子及び割引料

全部

23

投資及び出資金

24

積立金

25

寄附金

26

公課費

全部

27

繰出金

(収入等に関する専決事項)

 

項目

会計課長専決事項

 

収入の調定通知

臨時的なものを除き全部

 

歳入歳出外現金の受払

全部

 

有価証券の受払

全部

 

保管有価証券の受払

全部

 

過誤納金の還付(戻出)

全部

 

過誤払金の受入(戻入)

全部

 

資金前渡、概算払、前金払の精算

全部

 

基金会計の受払

 

振替による整理(科目の更正を含む。)

全部

 

予算の流用及び予備費の充用

20万円未満

 

上記に定めるもののほか、定例的かつ軽易な事務処理に関すること。

全部

武雄市会計管理者事務決裁規程

平成18年3月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第4号
平成18年5月23日 訓令第75号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成30年4月23日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第2号