○武雄市法制審査委員会規程
平成18年3月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 法制業務の効率的運営を図るため、武雄市法制審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例、規則その他の規程の原案を審査し、これに意見を付し、又は所要の修正を加えて、市長に上申すること。
(2) 法令の解釈及び適用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法制一般に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び副委員長並びに委員若干人をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議を主宰する。
3 副委員長は、総務部総務課長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、市長の事務部局の職員のうちから市長が任命する。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、市長の事務部局の職員以外の者のうちから委員を委嘱することができる。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるとき、又は会議を開く必要がないと認めるときは、委員会の会議を招集することなく、回議をもってこれに代えることができる。
(書類の提出)
第7条 委員会は、関係課に対して、審議に必要な書類の提出を求めることができる。
(関係職員の説明)
第8条 委員会は、審査に必要な事項について、関係職員の説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。