○武雄市公印規程
平成18年3月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、本市の公文書に使用する市印、庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 市印
(2) 庁印
(3) 市長印
(4) 特殊用市長印
(5) 市長職務代理者印
(6) 補助職員印
(公印の種類、形式、使用区分及び保管者等)
第4条 公印の種類、形式、寸法、書体、個数、使用する文書の区分及びその保管者は、別表のとおりとする。
第5条 公印には、処務上の便宜のため特に必要がある場合には、その配置課所の名称又は使用目的を表示する文字をその印章に付け加えることができる。
(公印の保管及び使用)
第6条 公印の保管者は、公印保管の責めに任ずるとともに、その使用に当たっては、保管者自らの責任において行うものとする。
第7条 公印は、定められた使用区分以外に使用してはならない。
第8条 同一の公文書を多量に印刷する場合、特に必要あるものについては、市長の決裁を経て当該公印の印影を刷り込むことができる。
第9条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の保管する公印を使用しようとするときは、決裁済みの原議書を総務課長に提示し、承認を受けなければならない。
2 前項の提示をすることができないときは、主管の課長又は係長が認印をし、これに代えることができる。
第10条 執務時間外における公印の保管及び使用については、宿日直員がその責めに任ずるものとする。
2 前項の公印は、総務課長が保管する公印とする。
3 宿日直員が公印を使用するときは、前条の規定に準じて文書を確認の上、武雄市庁舎当直規程(平成18年訓令第14号)の規定により処理しなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第11条 公印の調製、改刻又は廃棄については、事前に総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 公印を紛失し、又はき損したとき、その他公印の使用に関し事故があったときは、保管者は、直ちに総務課長を経て市長に届け出なければならない。
(公印の登録)
第12条 公印を登録し必要な事項を整理するため、総務部総務課に公印台帳(様式第1号)を備える。
2 総務課長は、毎年1回以上保管者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の持ち出しの禁止)
第13条 公印は、保管者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別の事由により当該保管者の許可を得たときは、この限りでない。
(電子印)
第14条 定例的かつ定型的な文書又は一度に大量に発する文書で電子計算機を利用して作成するものについては、電子印(電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したものをいう。以下同じ。)を当該文書に使用し、公印の押印に代えることができる。
3 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第69号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第76号)
この訓令は、平成18年5月23日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年1月24日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月11日から施行する。
附則(平成25年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の武雄市公印規程の規定により作成されている用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この訓令は、平成26年12月8日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年1月29日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年2月25日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第12号)
この訓令中第1条の規定は、平成27年12月10日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年6月13日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、平成28年9月8日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月7日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第16号)
この訓令は、令和5年6月28日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の区分 | 管守者 | 個数 |
市印 | 方30 | 古印体 | 市名をもってする公文書 | 総務課長 | 1 | |
方13 | 〃 | 市名をもってする国民健康保険の認定証 | 健康課長 | 1 | ||
方8 | 〃 | 市名をもってする国民健康保険の認定証 | 健康課長 | 1 | ||
方7 | 〃 | 市名をもってする障害者手帳 | 福祉課長 | 1 | ||
庁印 | 方30 | 〃 | 市役所名をもってする公文書 | 総務課長 | 1 | |
市長印 | 方36 | 隷書体 | 市長名をもってする表彰状類等 | 総務課長 | 1 | |
方21 | 古印体 | 市長名をもってする一般公文書 | 総務課長 | 2 | ||
方21 | 〃 | 市長名をもってする一般公文書(出張用として持出使用) | 総務課長 | 1 | ||
特殊用市長印 | 方21 | 隷書体 | 市民課の分掌事務に関する諸証明その他公文書 | 市民課長 | 1 | |
縦3.5 横15 | 隷書体 | 市長名をもってする在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、通知カード及び個人番号カードの変更 | 市民課長 | 1 | ||
方21 | 古印体 | 競輪事業所の分掌事務に関する諸証明その他公文書 | 競輪事業所長 | 1 | ||
方21 | 〃 | 衛生処理センターの分掌事務に関する諸証明その他公文書 | 衛生処理センター長 | 1 | ||
市長職務代理者印 | 方21 | 隷書体 | 市長職務代理者名をもってする公文書 | 総務課長 | 5 | |
市民課長 | 1 | |||||
補助職員印 | 方21 | 〃 | 副市長名をもってする公文書 | 総務課長 | 1 | |
方21 | 〃 | 会計管理者名をもってする会計関係書類 | 会計管理者 | 1 | ||
方21 | 〃 | 福祉事務所長名をもってする公文書 | 福祉課長 | 1 | ||
方25 | 〃 | 競輪開催執務委員長をもってする公文書 | 競輪事業所長 | 1 | ||
方18 | 〃 | 出納員名をもってする現金の領収書等 | 会計課長 | 1 | ||
方15 | 〃 | 出納員名をもってする現金の領収書等 | 収納課長 | 2 | ||
文化会館館長 | 1 | |||||
縦18 横7 | 楷書体 | 福祉事務所長名をもってする身体障害者手帳 | 福祉課長 | 1 | ||
方18 | 隷書体 | 固定資産評価員名をもってする公文書 | 税務課長 | 1 | ||
方21 | 隷書体 | 地域包括支援センター管理者名をもってする公文書 | 健康課長 | 1 | ||
直径25 | 楷書体 | 出納員名をもってする現金の領収書等 | 収納課長 | 1 |