○武雄市情報公開条例
平成18年3月1日
条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第19条)
第3章 情報公開の推進(第20条・第21条)
第4章 補則(第22条―第24条)
附則
新たな時代に向けて地方分権が進展する中で、公正で透明な市政の推進と市民による市政への参加の促進により、開かれた市政を実現し、日本国憲法が保障する地方自治を確立していくことが求められている。
情報公開制度は、このような開かれた市政を推進していく上でなくてはならない仕組みであり、市は、市民の知る権利を保障し、市民がその知ろうとする市の保有する情報を得られるよう、情報の公開を一層進めていかなければならない。
このような考え方に立って、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する市民の権利につき定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市政への市民参加を促進し、公正で開かれた市政を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(公文書の開示の請求方法)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 実施機関との契約又は当該契約に関し作成された実施機関の支出に係る文書に用いられた氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人等にあっては、その代表者の氏名
(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市の内部又は市と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及びその他の公共団体をいう。以下同じ。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市又は国等が行う監査、検査、交渉、争訟、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(公文書の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、不開示情報を開示した場合と同様に保護されるべき利益が害されると認められるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定又は開示請求を拒否する旨の決定をしたときは、その理由を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、市以外のものに関する情報が記録されている公文書の開示決定等を行うときは、あらかじめ当該市以外のものの意見を聴くことができる。
5 実施機関は、前項の規定により市以外のものの意見を聴いたときは、開示決定等の内容を開示決定後直ちに、当該市以外のものに通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(公文書の開示の実施)
第12条 実施機関は、第10条第1項の規定により公文書の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付により行う。ただし、閲覧による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第13条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けようとするものは、当該写しの交付に必要な費用の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。
(審理員による審理手続の適用除外)
第14条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合
2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(武雄市情報公開審査会)
第16条 前条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、武雄市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に対し建議することができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、情報公開制度について識見を有する者及び市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第17条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 第1項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、諮問実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(答申書の送付)
第18条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
(他の制度等との調整)
第19条 この条例は、法令等に基づき公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるものについては、適用しない。
第3章 情報公開の推進
(情報公開の総合的推進)
第20条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の一層の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資団体等の情報公開)
第21条 市が出資その他財政支出等を行う団体等であって、規則で定めるもの(以下「出資団体等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第4章 補則
(公文書の検索資料の作成)
第22条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第23条 市長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示に関する実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、公文書の開示等に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(任期の特例)
6 施行日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第16条第5項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
(経過措置)
7 施行日の前日までに、合併前の武雄市情報公開条例(平成12年武雄市条例第21号)、山内町情報公開条例(平成11年山内町条例第11号)又は北方町情報公開条例(平成12年北方町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の武雄市情報公開条例第18条の規定によりなされた公文書の任意的な開示の申出は、改正後の武雄市情報公開条例第6条第1項の規定による公文書の開示の請求とみなす。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。