○市長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成18年3月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市情報公開条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求は、開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定 開示請求拒否決定通知書(様式第5号)

(開示決定期間延長通知書等)

第4条 条例第10条第3項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第11条の規定による通知は、開示決定等期限特例通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公文書の開示の実施)

第5条 条例第12条第2項の規定により公文書を閲覧するものは、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあると認められるものに対し、公文書の閲覧を中止させることができる。

3 公文書の写しの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

第6条 公文書の写しの交付について、条例第13条の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 公文書の写しの作成に要する費用

公文書の区分

写しの作成の方法

金額

文書、図画又は写真

複写機で複写したもの

白黒1枚(片面)につき 10円

カラー1枚(片面)につき 50円

電磁的記録

用紙に出力したもの

白黒1枚(片面)につき 10円

カラー1枚(片面)につき 50円

電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

(2) 公文書の写しの送付に要する費用 当該写しの郵送等に要する費用に相当する額

(実施状況の公表)

第7条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、武雄市広報等に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成13年武雄市規則第5号)、山内町情報公開条例施行規則(平成11年山内町規則第10号)又は北方町情報公開条例施行規則(平成12年北方町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、令和5年8月1日以後の開示請求分から適用し、同日前の開示請求分については、なお従前の例による。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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市長が管理する公文書の開示等に関する規則

平成18年3月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)