○武雄市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市個人情報保護条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、実施機関が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項前段の規定による届出は、個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第6号の実施期間が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の処理形態

(4) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無

(5) 個人情報取扱事務の委託の有無

(6) 閲覧制度の有無

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第6条第1項後段又は第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止・変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(目的外利用等の手続)

第3条 条例第8条第1項ただし書の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供しようとする者は、個人情報目的外利用申請書(様式第3号)又は個人情報外部提供申請書(様式第4号)により申請を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、口頭によることができる。

2 前項の規定による申請の可否は、個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第5号)又は個人情報外部提供可否決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(個人情報保護管理者)

第4条 実施機関は、条例第11条の規定により個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理者を置き、個人情報取扱事務を所管する課の長をもって充てる。

(個人情報開示請求書)

第5条 条例第17条第1項の規定による請求は、個人情報開示請求書(様式第7号)により行うものとする。

(本人等の確認に必要な書類)

第6条 条例第17条第2項に規定する本人であることを証する書類は、次の各号のいずれかに該当する書類であって、当該本人の氏名及び住所が記載されているものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が定める書類

2 条例第17条第2項に規定する代理人であることを証する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該代理人の氏名及び住所が記載されているもの

(2) 代理権を有することを証明するものとして市長が定める書類

(死者との関係を示す書類)

第7条 条例第17条第3項に規定する条例第13条第2項各号に該当する請求権者であることを証する書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条第2項第1号(条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により開示等請求をしようとする場合 請求者が相続人であることを証するもののほか、当該請求の内容が条例第13条第2項第1号に規定する相続した財産に係るものであることを示すもの

(2) 条例第13条第2項第2号(条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により開示等請求をしようとする場合 請求者が相続人であることを証するもののほか、当該請求の内容が条例第13条第2項第2号に規定する損害賠償請求権等に係るものであることを示すもの

(3) 条例第13条第2項第3号(条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により開示等請求をしようとする場合 請求者が配偶者、子又は父母であることを証するもののほか、当該請求の内容が条例第13条第2項第3号に規定する慰謝料請求権、遺贈に係る財産等に係るものであることを示すもの

(4) 条例第13条第2項第4号(条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により開示等請求をしようとする場合 請求者が未成年で死亡した子の親権者であったことを証するもの

(個人情報開示決定通知書等)

第8条 条例第18条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第8号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第9号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第10号)

2 条例第18条第3項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

(開示の実施等)

第9条 個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人情報を汚損、破損及び抜き取り等しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該個人情報の閲覧若しくは視聴の中止又は禁止をすることができる。

3 写しの交付をするときの部数は、個人情報が記載された公文書1件につき1部とする。

(個人情報訂正請求書等)

第10条 条例第23条の規定による請求は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める請求書により行うものとする。

(1) 条例第20条の規定による訂正の請求 個人情報訂正請求書(様式第12号)

(2) 条例第21条の規定による削除の請求 個人情報削除請求書(様式第13号)

(3) 条例第22条の規定による中止の請求 個人情報中止請求書(様式第14号)

2 訂正、削除又は中止の請求をしようとする者は、事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(個人情報訂正決定通知書等)

第11条 条例第24条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第16号)

(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)

(4) 個人情報を削除する旨の決定 個人情報削除決定通知書(様式第18号)

(5) 個人情報の一部を削除する旨の決定 個人情報部分削除決定通知書(様式第19号)

(6) 個人情報を削除しない旨の決定 個人情報不削除決定通知書(様式第20号)

(7) 個人情報の目的外利用等を中止する旨の決定 個人情報中止決定通知書(様式第21号)

(8) 個人情報の一部の目的外利用等を中止する旨の決定 個人情報部分中止決定通知書(様式第22号)

(9) 個人情報の目的外利用等を中止しない旨の決定 個人情報不中止決定通知書(様式第23号)

2 条例第24条第3項による決定は、個人情報訂正請求等決定期間延長通知書(様式第24号)により行うものとする。

(費用負担)

第12条 条例第25条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、市長が別に定める。

2 前項の費用は、あらかじめ納入しなければならない。

(運用状況の公表)

第13条 条例第35条の規定による運用状況の公表は、武雄市広報等により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市個人情報保護条例施行規則(平成17年武雄市規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成18年3月1日 規則第12号
平成27年10月15日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号