○武雄市防災会議条例

平成18年3月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、武雄市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 武雄市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 陸上自衛隊の自衛官

(3) 佐賀県知事の部内の職員

(4) 佐賀県警察官

(5) 杵藤地区広域市町村圏組合の消防職員

(6) 市長部局の職員

(7) 教育長

(8) 消防団長

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(10) 公共的団体の役員又は職員

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

6 前項の委員の定数は、25人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、佐賀県の職員、市の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第3条第7項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市防災会議条例

平成18年3月1日 条例第14号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第14号
平成24年10月1日 条例第19号