○武雄市水防協議会条例
平成18年3月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、武雄市水防協議会(以下「水防協議会」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 水防協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 水防法第33条の規定に基づき、武雄市水防計画について調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、水防に関する必要な事項を審議すること。
(会長及び委員)
第3条 水防協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 陸上自衛隊の自衛官
(3) 佐賀県知事の部内の職員
(4) 佐賀県警察官
(5) 杵藤地区広域市町村圏組合の消防職員
(6) 市長部局の職員
(7) 教育長
(8) 消防団長
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(10) 公共的団体の役員又は職員
6 前項の委員の定数は、25人以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員は、再任されることができる。
(議事等)
第4条 この条例に定めるもののほか、水防協議会の議事その他水防協議会の運営に関し必要な事項は、会長が水防協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)抄
この条例は、公布の日から施行する。