○武雄市水防協議会条例

平成18年3月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、武雄市水防協議会(以下「水防協議会」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 水防協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 水防法第33条の規定に基づき、武雄市水防計画について調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、水防に関する必要な事項を審議すること。

(会長及び委員)

第3条 水防協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 陸上自衛隊の自衛官

(3) 佐賀県知事の部内の職員

(4) 佐賀県警察官

(5) 杵藤地区広域市町村圏組合の消防職員

(6) 市長部局の職員

(7) 教育長

(8) 消防団長

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(10) 公共的団体の役員又は職員

6 前項の委員の定数は、25人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

(議事等)

第4条 この条例に定めるもののほか、水防協議会の議事その他水防協議会の運営に関し必要な事項は、会長が水防協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第7項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市水防協議会条例

平成18年3月1日 条例第16号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第10号