○武雄市防災行政無線通信施設管理運用規程
平成18年3月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、武雄市が行う防災対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する武雄市防災行政無線通信施設の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって市民の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として武雄市に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は、その特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 無線従事者 無線設備の操作を行うものであって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(7) 通信取扱者 無線局の運用に携わる一般職員をいう。
(無線局の設置場所)
第3条 無線局の設置場所及び回線構成は、別表のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任を指揮監督する。
3 総括管理者は、市長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理運用の業務を総括し、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務部防災・減災課長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を行う。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が市職員で無線従事者の資格を有するもののうちから指名する。
(管理者)
第7条 次の部署に管理者を置く。
(1) 固定局及び基地局の通信操作を行う部署
(2) 陸上移動局を配置した出先機関の部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した施設の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は、当該部署の長の職にある者をもって充てる。
(無線従事者の配置養成等)
第8条 総括管理者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づき無線局の運用を行う。
(無線従事者)
第10条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行う。
(備付書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類等を管理保管する。
2 業務日誌は、毎日、管理責任者・通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
(通信の種類)
第12条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信 普通通信を中断して行う緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平常に行う通信をいう。
(3) 一斉通信 全局に対する一斉通信をいう。
(4) 群別一斉通信 各群ごとの局に対する一斉通信をいう。
(5) 個別通信 各局ごとに対する通信をいう。
(通信時間)
第13条 通信の取扱時間は、執務時間内とする。ただし、管理責任者が特に命ずる場合にあっては、この限りでない。
(通信統制)
第14条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信統制を行うことができるものとする。
(通信制限)
第15条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、管理責任者に対し、通信の制限を命ずることができるものとする。
(緊急通信体制)
第16条 管理責任者及び通信取扱責任者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、機器及び回線を最良の状態にしておく等、災害通信の円滑な運用を図らなければならない。
(移動局の運用)
第17条 陸上移動局は、これを開局し、又は閉局しようとするときは、その旨を基地局に連絡しなければならない。
(無線設備の保守点検)
第18条 無線設備の正常な機能を維持し、及び確保するため次の保守点検を行うものとする。
(1) 定期点検
(2) 臨時点検
(1) 毎日点検 無線従事者
(2) 毎月点検 通信取扱責任者
(3) 毎年点検 管理責任者
2 毎月点検・毎年点検は、保守業者に委託し実施することができる。
3 毎年点検は、原則として年2回実施するものとする。
4 点検項目については、無線設備点検表のとおりとする。
(臨時点検)
第20条 機器の機能に異常がある場合又は台風若しくは強風の前後その他必要と認める場合には、臨時に保守点検を行うものとする。
2 前後の点検は、保守業者に委託し、実施することができる。
(通信訓練)
第21条 管理責任者は、非常災害発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集・伝達訓練を重点として行うものとする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、無線局の運用に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(その1)武雄市防災行政無線(同報系)システム系統図
(その2)武雄市防災行政無線(移動系)システム系統図