○武雄市予防接種事故災害補償規程
平成18年3月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 この訓令により補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とする。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種としない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金の額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金の額
2 市は、同一人に対し前項の死亡補償金と障害補償金とを重複して給付しない。
(準用)
第6条 この訓令に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山内町予防接種事故災害補償規程(昭和60年山内町訓令甲第6号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和59年北方町規程第4号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定により補償を受けた者又は受けるべきであった者に係る補償については、なお合併前の規程の例による。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年5月16日から施行する。