○武雄市選挙管理委員会規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 組織(第1条―第7条)

第2章 会議(第8条―第11条)

第3章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第4章 書記の服務及び事務処理(第14条―第17条)

第5章 告示(第18条)

第6章 公印(第19条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

3 委員長の選挙は、委員の中に異議がないときは、第1項の規定にかかわらず、指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、武雄市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、速やかにこれを行わなければならない。

(政党その他の団体届出)

第3条 委員は、その属する政党その他の団体を変更したとき、又は選挙権を有しなくなったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(辞職願の提出)

第4条 委員及び補充員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出しなければならない。

(委員の辞任及び補欠の告示)

第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、選挙管理委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の臨時職務代行)

第6条 委員の改選後、新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(異動の通知)

第7条 選挙管理委員会は、補充員がすべてなくなったときにあっては直ちに、委員の任期満了のときにあってはその日前30日までにその旨を市議会に通知するものとする。

第2章 会議

(委員会の招集)

第8条 選挙管理委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、選挙管理委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 選挙管理委員会開会中急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付することができる。

(欠席の届出)

第9条 選挙管理委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(その他)

第11条 本章に規定するものを除くほか、選挙管理委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、市議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記長、書記その他の職員の任免に関すること。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決)

第13条 選挙管理委員会の権限に属する事項で、その議決により、特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第4章 書記の服務及び事務処理

(書記長の任命)

第14条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

(服務)

第15条 書記長は、委員長の命を受け、部下の書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

2 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(その他)

第16条 本章に規定するものを除くほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、武雄市職員の例による。

(文書の処理)

第17条 文書類は、委員長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

2 文書類は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを速やかに処理しなければならない。

3 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長が専決することができる。

4 前3項に定めるもののほか、文書の処理に関しては、武雄市の文書処理の例による。

第5章 告示

第18条 選挙管理委員会及び委員長の告示は、武雄市の告示の例による。

第6章 公印

第19条 公印の種類、形式、寸法、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年選管訓令第1号)

この訓令は、平成19年6月2日から施行する。

別表(第19条関係)

種類

形式

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

選挙管理委員会印

画像

方24

れい書体

選挙管理委員会名をもってする公文書

局長

3

委員長印

画像

方36

れい書体

委員長名をもってする当選証書

局長

1

画像

方24

古印体

委員長名をもってする公文書

局長

1

委員長職務代理者印

画像

方24

古印体

委員長職務代理者名をもってする公文書

局長

1

書記長印

画像

方24

古印体

書記長名をもってする公文書

局長

1

局長印

画像

方21

れい書体

局長名をもってする公文書

局長

1

武雄市選挙管理委員会規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成19年6月2日施行)