○武雄市選挙管理委員会規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会訓令第1号
目次
第1章 組織(第1条―第7条)
第2章 会議(第8条―第11条)
第3章 委員長の職務権限(第12条・第13条)
第4章 書記の服務及び事務処理(第14条―第17条)
第5章 告示(第18条)
第6章 公印(第19条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
3 委員長の選挙は、委員の中に異議がないときは、第1項の規定にかかわらず、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、武雄市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、速やかにこれを行わなければならない。
(政党その他の団体届出)
第3条 委員は、その属する政党その他の団体を変更したとき、又は選挙権を有しなくなったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(辞職願の提出)
第4条 委員及び補充員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出しなければならない。
(委員の辞任及び補欠の告示)
第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、選挙管理委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代行)
第6条 委員の改選後、新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(異動の通知)
第7条 選挙管理委員会は、補充員がすべてなくなったときにあっては直ちに、委員の任期満了のときにあってはその日前30日までにその旨を市議会に通知するものとする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第8条 選挙管理委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、選挙管理委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 選挙管理委員会開会中急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付することができる。
(欠席の届出)
第9条 選挙管理委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(その他)
第11条 本章に規定するものを除くほか、選挙管理委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、市議会の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 選挙管理委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記長、書記その他の職員の任免に関すること。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決)
第13条 選挙管理委員会の権限に属する事項で、その議決により、特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
第4章 書記の服務及び事務処理
(書記長の任命)
第14条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
(服務)
第15条 書記長は、委員長の命を受け、部下の書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。
2 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(その他)
第16条 本章に規定するものを除くほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、武雄市職員の例による。
(文書の処理)
第17条 文書類は、委員長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
2 文書類は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを速やかに処理しなければならない。
3 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長が専決することができる。
4 前3項に定めるもののほか、文書の処理に関しては、武雄市の文書処理の例による。
第5章 告示
第18条 選挙管理委員会及び委員長の告示は、武雄市の告示の例による。
第6章 公印
第19条 公印の種類、形式、寸法、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年選管訓令第1号)
この訓令は、平成19年6月2日から施行する。
別表(第19条関係)
種類 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の区分 | 保管者 | 個数 |
選挙管理委員会印 | 方24 | れい書体 | 選挙管理委員会名をもってする公文書 | 局長 | 3 | |
委員長印 | 方36 | れい書体 | 委員長名をもってする当選証書 | 局長 | 1 | |
方24 | 古印体 | 委員長名をもってする公文書 | 局長 | 1 | ||
委員長職務代理者印 | 方24 | 古印体 | 委員長職務代理者名をもってする公文書 | 局長 | 1 | |
書記長印 | 方24 | 古印体 | 書記長名をもってする公文書 | 局長 | 1 | |
局長印 | 方21 | れい書体 | 局長名をもってする公文書 | 局長 | 1 |