○武雄市公職選挙法執行細則

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票(第2条)

第3章 選挙事務所(第3条)

第4章 選挙長の発行する証明書(第4条)

第5章 自動車及び拡声機の使用(第5条―第8条)

第6章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章(第9条―第11条)

第6章の2 選挙運動用ビラの証紙(第11条の2―第11条の5)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第12条―第17条)

第8章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第18条―第27条)

第9章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)その他法令に定めがあるもののほか、武雄市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する選挙に関し必要な事項については、この告示の定めるところによる。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第2条 投票用紙の様式は、様式第1号によらなければならない。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の届出様式)

第3条 政令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

第4章 選挙長の発行する証明書

(新聞広告掲載証明書)

第4条 選挙長は、公職の候補者の届出又はその推薦届出があったときは、当該公職の候補者が法第149条第4項の規定による新聞広告をするために必要な新聞広告掲載証明書を様式第3号により調製し、公職の候補者1人につき2枚を交付しなければならない。

第5章 自動車及び拡声機の使用

(自動車等の表示)

第5条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって、選挙管理委員会が交付する様式第4号の表示旗を用いてしなければならない。

2 表示旗は、自動車にあっては棹を立て、これに結びつけ、拡声機にあっては拡声機に取り付け、外部から容易に見えるようにしなければならない。

(表示旗の交付)

第6条 前条の表示旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示旗の再交付)

第7条 表示旗を破損し、汚損し、又は紛失したため、その再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の理由書に虚偽の記載があると認めたときは、表示旗の再交付を拒否し、又は再交付した表示旗の返還を命ずることができる。

3 公職の候補者は、破損又は汚損のため第1項の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示旗を返付しなければならない。

(表示旗の返還)

第8条 表示旗は、選挙終了後直ちに返還しなければならない。

第6章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章

(標旗)

第9条 法第164条の5第2項の規定によって選挙管理委員会が交付する標旗は、様式第5号による。

(乗車等用及び運動用腕章)

第10条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第6号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第7号による。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返還)

第11条 第6条から第8条までの規定は、本章に掲げる標旗及び腕章について準用する。

第6章の2 選挙運動用ビラの証紙

(届出)

第11条の2 法第142条第1項第6号の規定による選挙運動用ビラを頒布しようとする者は、選挙管理委員会に届出なければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第7号の2の届出書によるものとし、当該届出に係るビラ1枚(記載内容又は体裁が異なる等、種類の異なるビラがある場合においては各1枚)を添付しなければならない。

(証紙)

第11条の3 法第142条第7項の規定により選挙管理委員会が交付する証紙は、様式第7号の3による。

(証紙交付票)

第11条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、選挙管理委員会から様式第7号の4の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受理したとき交付する。

3 第7条の規定は、本条に掲げる証紙交付票について準用する。

(証紙の交付)

第11条の5 証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、候補者の印を押して選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 交付を受けた証紙の枚数が当該選挙について使用することのできる枚数に達しないときは、選挙管理委員会は、証紙交付票に交付年月日及び交付した証紙の枚数を記入し、かつ、選挙管理委員会の印を押して提出者に返付するものとする。

3 第1項の規定により交付を受けた証紙を汚損し、又は紛失した場合は、当該汚損し、又は紛失した分についての再交付は行わない。ただし、不可抗力による滅失の場合は、この限りでない。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出の様式)

第12条 法第180条第3項の規定による選任届は、様式第8号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による異動届は、様式第9号から様式第11号までによらなければならない。

3 法第183条第3項の規定による職務代行届は、様式第12号によらなければならない。

(報告書の閲覧請求)

第13条 何人も、法第192条第3項の期間においては、法第189条の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第14条 報告書は、選挙管理委員会の事務室において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第15条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第16条 報告書の閲覧を請求しようとするものは、係員にその旨を述べ、選挙運動費用収支報告書閲覧請求書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことはできない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損し、汚損し、又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。

5 報告書は、写しの交付を行うことができる。ただし、写しの交付を受けようとする者は、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。

(実費弁償及び報酬の額)

第17条 法第197条の2の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下、この条において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓子 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し、支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円以内

第8章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第18条 政党その他の政治団体が法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けようとするときは、様式第14号により確認書交付の申請をしなければならない。

2 前項の確認書は、様式第15号による。

(表示旗)

第19条 市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって選挙管理委員会が交付する様式第16号の表示旗を用いてしなければならない。

2 前項の表示旗は、前条の確認書を交付する際併せて交付する。

3 表示旗は、棹を立て、これに結びつけ外部から容易に見えるようにしなければならない。

(表示旗の再交付及び返還)

第20条 第7条及び第8条の規定は、前条の表示旗の再交付及び返還について準用する。

(検印票)

第21条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、選挙管理委員会から様式第17号の検印票の交付を受けなければならない。

2 第19条第2項の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(検印)

第22条 法第201条の11第4項の規定によるポスターの検印は、様式第18号によって作成した印又は証紙のいずれか一を用いるものとする。

(再検印)

第23条 検印を受けたポスターを汚損し、又は紛失した場合は、当該汚損し、又は紛失した分についての再検印は行わない。ただし、不可抗力による紛失の場合は、この限りでない。

第24条 市長選挙において法第201条の11第4項の規定によって、選挙管理委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第21条の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名押印しなければならない。

2 検印は、前項の検印票1枚につき500枚以内のポスターについて行う。

3 前項の検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達するごとに検印票1枚を選挙管理委員会に返納しなければならない。

4 検印したポスターが500枚に達しないときは、選挙管理委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

(政談演説会開催届出書)

第25条 政令第129条の5第2項の規定による届出は、様式第19号による。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第26条 法第201条の11第8項の表示は、選挙管理委員会が交付する様式第20号の証を看板等に貼付して表示しなければならない。

(政党その他政治団体の機関紙誌届出)

第27条 法第201条の15第1項の規定による届出は、様式第21号によらなければならない。

第9章 補則

(再立候補者の場合の特例)

第28条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示旗及び腕章は新たにこれを交付しない。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年選管告示第93号)

この告示は、平成19年10月26日から施行する。

(平成20年選管告示第4号)

この告示は、平成20年2月21日から施行する。

(平成28年選管告示第43号)

この告示は、平成28年6月29日から施行する。

(平成31年選管告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市公職選挙法執行細則の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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武雄市公職選挙法執行細則

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成19年10月25日 選挙管理委員会告示第93号
平成20年2月21日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年6月29日 選挙管理委員会告示第43号
平成31年2月8日 選挙管理委員会告示第10号