○武雄市開票参観規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第69条の規定に基づき、開票及び選挙会(以下「開票」という。)の参観に関し必要な事項を定めるものとする。

(参観人席の区分)

第2条 参観人席は、一般席と報道関係者席に区分する。

(参観の手続)

第3条 開票を参観しようとする者は、受付において選挙人名簿との照合を受け、自己の住所、氏名及び年齢を参観人受付簿に記載し、参観席に着かなければならない。

(参観人の数の制限)

第4条 選挙長又は開票管理者は、必要と認めるときは参観人の人員を制限することができる。

(開票の場所への入場の禁止)

第5条 参観人は、開票の事務を行う場所に入ることができない。ただし、報道関係者が選挙長又は開票管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

(開票所に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、開票所に入ることができない。

(1) 凶器又は危険のおそれのある物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗、のぼり、プラカードの類を持っている者

(4) 選挙長又は開票管理者において参観人として不適当と認める者

(参観人の遵守事項)

第7条 参観人は、参観人席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 開票の執行に関して可否を表明し、又は批評を加えないこと。

(2) 静かに参観し、演説、討論、談笑等開票の妨害となるような行為をしないこと。

(3) 開票立会人又は事務従事者と紙片の交換又は合図等の連絡をしないこと。

(4) 飲食をしないこと。

(違反に対する措置)

第8条 参観人がこの訓令に違反する場合は、選挙長又は開票管理者は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該参観人を退所させることができる。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市開票参観規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成18年3月1日施行)