○武雄市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、武雄市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年選管告示第3号)
この告示は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成20年選管告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年選管告示第3号)
この告示は、平成30年1月12日から施行する。