○武雄市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第7号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第110条の5第4項の規定に基づき武雄市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、4年とする。

(証票の申請等)

第2条 政令第110条の5第5項による申請は、武雄市長(以下「市長」という。)及び武雄市議会議員(以下「市議会議員」という。)の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市長及び市議会議員の職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)にあっては様式第2号の証票交付申請書に、当該公職の候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、同項の申請した者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損(汚損を含む。以下同じ。)のためその再交付を受けようとする場合は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

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武雄市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第7号