○武雄市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、武雄市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度武雄市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定める。
3 選挙管理委員会は、掲示場の区画に別記様式の例により、区画の右側上段から下段の順に、順次左へ一連番号を表示するものとする。
(掲示の方法)
第3条 武雄市議会議員及び市長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、当該選挙の期日の告示のあった日から、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号を表示した区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 選挙管理委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、選挙管理委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。
3 選挙管理委員会は、候補者が死亡し、若しくは候補者であることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。