○武雄市個人演説会等規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条の規定に基づき、同条第1項各号の施設(以下「施設」という。)を使用して行う個人演説会に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この告示に定めるところによる。

(開催申出受理証の交付)

第2条 法第163条の規定により、個人演説会等開催の申出書を受理したときは、武雄市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、公職の候補者等に対して個人演説会等開催申出受理証(様式第1号)を交付する。

2 公職の候補者等は、施設の使用の際、前項の個人演説会等開催申出受理証を施設の管理者(施設の管理者の命を受けた職員を含む。以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(管理者対する通知)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第115条の規定により、管理者に対して行う通知は、様式第2号による。

(開催の可否に関する通知)

第4条 管理者は、政令第117条の規定により通知しようとするときは、様式第3号及び様式第4号によらなければならない。

(施設の使用予定表)

第5条 管理者は、政令第118条の規定により施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を選挙の期日の公示又は告示のある前日までに様式第5号により選挙管理委員会に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の行事又は予定変更等の場合は、その都度通知しなければならない。

(施設の設備)

第6条 管理者が政令第119条第1項の規定による必要な設備をすることができないときは、選挙管理委員会は、当該管理者に代わってこれを行う。

2 政令第119条第3項の規定により、個人演説会等開催のため、自ら必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度その他必要な事項を政令第112条第1項の申出と同時にしなければならない。

(施設の使用制限)

第7条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等必要な施設をさせることができる。

2 前項の施設に要する費用は、候補者の負担とする。

(施設使用後の引渡し)

第8条 個人演説会等が終わったときは、公職の候補者等は、直ちに会場の設備を管理者に引き渡さなければならない。

2 公職の候補者等は、公営設備のほか、自ら個人演説会等開催のため必要な設備をしたときは、前項の引渡しまでに原状に回復しなければならない。

第9条 管理者が政令第119条第1項の規定による必要な設備をすることができないときは、選挙管理委員会は、当該管理者に代わってこれを行う。

(受理簿の作成)

第10条 選挙管理委員会は、個人演説会等開催申出受理簿(様式第6号)を作成し、法第163条の申出があった都度申出書到着の日時、申出者氏名、使用すべき施設の名称、個人演説会等開催の日時を記載し、かつ、政令第114条の規定により個人演説会等を開催することができない旨の通知をしたとき、又は政令第116条の規定により管理者から個人演説会等の施設を使用することができない旨の通知を受けたときは、その旨を記載する。

(公表)

第11条 管理者は、政令第119条第2項又は第121条の規定により設備の程度その他施設の使用に関する事項及び施設の使用のため必要な費用の額について承認を受けようとするときは様式第7号に、これを公表しようとするときは様式第8号又は様式第9号によらなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(報告)

第12条 管理者は、前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに選挙管理委員会に報告しなければならない。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年選管告示第59号)

この告示は、平成19年6月2日から施行する。

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武雄市個人演説会等規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第9号

(平成19年6月2日施行)