○武雄市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、武雄市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報への掲載申請)
第2条 候補者は、条例第3条の規定により申請をしようとするときは、選挙の期日前7日までに選挙公報掲載申請書(様式第1号)に武雄市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(選挙管理委員会が交付する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を記録した記録媒体を含む。以下「原稿用紙」という。)(様式第2号)に記載又は記録した掲載文正副2式、及び最近撮影した鮮明な上半身の写真で手札型のもの又はその電磁的記録を記録した電子媒体2式を添えてしなければならない。
2 前項の写真は、裏面(電子媒体は表面)に候補者の氏名を記載したものでなければならない。
3 掲載文を写真植字の方法又は電磁的記録により作成した場合は、写真を原稿用紙にちょう付し、又は記録して申請することができる。
(掲載文の制限)
第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄には、縦書きで候補者の氏名(ふりがなを付した場合を含む。)のほか、住所、職業、所属党派名、年齢、生年月日等を記載し、又は記録することができる。
3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字並びに符号、線及び傍点並びに図画、図表、イラストレーション並びにこれらの類を使用して記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字以外のものは、使用することができない。
4 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる面積に算入しない。
5 掲載文には、写真(前条第1項に規定する写真を除く。)を使用することができない。
6 掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業の宣伝をする等、いやしくも選挙公報としての品位を損う文言を記載し、又は記録してはならない。
(文字の制限)
第4条 掲載文を記載し、又は記録する場合においては、極端に小さい文字を使用してはならない。
(掲載文の修正又は撤回)
第5条 候補者は、掲載文を修正しようとするとき若しくは写真を取り換えようとするとき又は掲載申請を撤回しようとするときは、選挙公報修正(撤回)申請書(様式第3号)を選挙管理委員会に提出しなければならない。この場合において、掲載文の修正にあっては新たに記載し、又は記録した掲載文を、写真の取換えにあっては新たな写真又はその電磁的記録を添えるものとする。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ選挙管理委員会が告示する。
(選挙公報の印刷)
第7条 選挙公報は、様式第4号により黒刷りとする。
2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。
(掲載文の処理)
第8条 条例第3条の規定により提出された掲載文及び写真は、返還しない。
(製版)
第9条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷して作成するものとする。ただし、特別の事情があるときは、活字製版により印刷することができる。
(余白の利用)
第10条 選挙公報に余白がある場合は、選挙管理委員会が必要に応じて棄権防止又は明るく正しい選挙啓発に関する事項を掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがある場合における訂正は、選挙管理委員会が直ちにその旨を告示して行う。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年選管告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第14号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。