○武雄市職員定数条例
平成18年3月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに公営企業に常時勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は472人とし、その内訳は次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 339人
(2) 議会の事務部局の職員 6人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 85人
(7) 公営企業の職員 28人
(定数外職員)
第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、定数外とすることができる。
(1) 休職処分を受けた職員
(2) 他の地方公共団体に派遣された職員
(3) 併任を命ぜられた職員
(職員の定数の配分)
第4条 第2条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。