○武雄市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年武雄市条例第70号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年山内町条例第13号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年北方町条例第9号)又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和54年武雄市山内町衛生処理組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

武雄市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第28号
令和元年12月23日 条例第28号
令和4年12月12日 条例第19号