○武雄市職員服務規程

平成18年3月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登庁及び退庁)

第2条 職員は、勤務時間を厳守しなければならない。

2 職員は、勤務時間中みだりに職場を離れてはならない。

3 職員は、勤務時間中一時職場を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(欠勤)

第3条 職員は、病気その他の事由により、出勤時刻に出勤できないとき又は退庁時刻前に退庁しようとするときは、事前に年次休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(出張命令)

第4条 職員は、出張する場合は、その職、氏名、用務及び日数を別に定める旅行命令書に記入し、所属長を経て上司の決裁を受けなければならない。

2 職員は、出張中、用務の都合により予定日数その他命令事項を変更しようとするときは、任命権者の許可を受けなければならない。

(出張の復命)

第5条 職員は、出張先から帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。

(不在中における担当事務)

第6条 職員は、出張、休暇、欠勤等により不在となる場合は、担当事務で速やかに処置を要するもの、期限があるもの等については、他の職員に委託し、事務が停滞しないようにしなければならない。ただし、重大な事項は、上司の指揮を受けなければならない。

(事務の相互援助)

第7条 臨時に必要があるときは、その担任外の事務といえども相互に援助しなければならない。

(時間外の登庁)

第8条 職員は、退庁後又は休日に登庁したときは、その旨を当直者に告げ、退庁のときは、火気の取締りをし、当直者に引き継がなければならない。

(身上に関する届出)

第9条 新たに職員に採用された者は、直ちに履歴書を市長に提出しなければならない。

2 改氏名、転籍、住所その他身分に異動があった場合は、直ちにその旨を文書で任命権者を経て市長に届け出なければならない。

3 身分又は服務に関する届書は、すべて市長に提出しなければならない。

(文書、図書等の取扱い)

第10条 文書、図書等は、すべて別段の定めがある場合を除き、上司の許可なくこれを他人に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄本を他人に与えてはならない。その庁外に携出するときも、同様とする。

(火気取締責任者)

第11条 各部署にあっては、火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な万全の措置をとらなければならない。

2 各部署には、火気取締責任者の氏名を明示しなければならない。

(火気取締責任者の任務)

第12条 火気取締責任者は、職場内の使用火器の名称及びその数、設置箇所、使用時間その他使用上の注意事項を職場に掲示し、一般にその取扱いに関する注意を喚起するとともに、使用火器の破損修理に必要な措置を講じ、設置場所の適否等に注意して、火災発生の防止に努めなければならない。

(書類の整理整頓)

第13条 職員は、書類その他物品の保管場所(以下「定位置」という。)を定め、常にその所管に係る書類の整頓に意を用い、紛失、損傷等のないよう留意し、外出又は退庁の際には、定位置に整理整頓し、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。

(非常用備品)

第14条 庁舎管理担当課長は、庁内各要所に消火器を配置し、その他非常災害の際に使用すべき物件の備付け及びその整備に適宜の措置を講じなければならない。

(非常災害)

第15条 職員は、勤務時間中職場又はその付近に火災その他非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、上司の指揮を受け、あらかじめ定められた計画により敏速に行動しなければならない。

2 所属長は、火災その他の場合に備えるため、あらかじめ重要諸物品は、運搬しやすい書箱に納め、赤紙により「非常持出」の表示をしておかなければならない。

第16条 職員は、外出又は勤務時間外の時刻において職場及びその付近の火災その他の非常災害を知ったときは、直ちに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情のある場合については、この限りでない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年8月20日から施行する。

武雄市職員服務規程

平成18年3月1日 訓令第13号

(令和3年8月20日施行)