○武雄市職員名札規程

平成18年3月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の名札の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この訓令において「職員」とは、武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)第2条に定める職員をいう。

(貸与)

第3条 職員には、名札(別記様式)を貸与する。

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中常に名札を着用しなければならない。ただし、職務実態等により名札を着用する必要がないと所属長が認める場合は、この限りでない。

(着用位置)

第5条 名札は、左胸部等の見えやすい所に着用しなければならない。

(再貸与)

第6条 名札を紛失し、又は損傷した職員は、直ちにその理由を付して総務部長に届出をし、再貸与を受けなければならない。

2 名札の再貸与を受ける職員は、その実費を弁償しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(返納)

第7条 職員は、退職又は異動等により着用している名札が不要となったときは、直ちに返納しなければならない。

(準用)

第8条 第3条から前条までの規定は、会計年度任用職員等に貸与する名札の取扱いについて準用する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

武雄市職員名札規程

平成18年3月1日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成27年7月30日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第2号