○武雄市職員研修規程
平成18年3月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定により、武雄市職員(以下「職員」という。)の研修を行うために必要な事項を定めるものとする。
(研修に努める義務)
第2条 職員は、その職務を遂行するため、自ら研究と修養に努めなければならない。
2 職員は、研修について任命権者から受講又は視察若しくは実習を命ぜられたときは、必ず出席しなければならない。ただし、特別な事由により任命権者の許可を得たときは、この限りでない。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 職場研修
(2) 職場外研修
ア 新規採用職員に対して行う研修
イ 初級職員研修
ウ 中級職員研修
エ 上級職員研修
オ 監督者研修
カ 専門研修
キ その他の研修
(3) 派遣研修
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める研修
(職場研修)
第4条 所属長は、所属職員に対し日常業務を通じて適切な研修指導を行い、その執務能力の向上を図らなければならない。
(職場外研修)
第5条 職場外研修の研修期間、科目、講師等については、その都度任命権者が定める。
2 所属長は、前項の研修が行われるときは、職員を当該研修に参加させなければならない。
(派遣研修)
第6条 任命権者は、必要と認めるときは、民間企業又は国若しくは他の地方公共団体若しくは他の研修機関に職員を委託して研修を行い、又はこれらの機関が実施する研修に職員を派遣することができる。
(受講停止)
第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し受講の停止を命ずることができる。
(1) 正当の理由がなく受講を怠った者
(2) 講師に対し非礼の行為があった者
(3) 受講秩序を乱す行為をした者
(4) 前3号に掲げるもののほか、受講させることが適当でないと認められる者
(研修効果の測定)
第8条 任命権者は、研修の効果を測定するために、試験又はその他の方法により調査を行う。
2 前項の試験又は調査の結果、その成績が特に優秀であると認められる者は、任命権者が表彰し、人事記録に登載する。
(教材等の支給)
第9条 研修のため必要と認める教材その他の経費については、その全部又は一部を市が負担する。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。