○武雄市職員安全衛生管理規程
平成18年3月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令及びこの訓令に基づく安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
(安全衛生管理者)
第5条 市に安全衛生管理者を置き、副市長をもって充てる。
2 安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の職務を統括総理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 市に、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから市長が任命する。
3 衛生管理者は、前条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第7条 市に、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから市長が任命する。
3 衛生推進者は、第5条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る職務を担当する。
(産業医)
第8条 市に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 市長は、医師のうちから産業医を選任する。
3 産業医は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進の措置で医学に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会の設置)
第9条 市に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者、衛生推進者及び産業医
(3) 衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者
(4) 職員団体の推薦により市長が指名した者
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(健康診断)
第15条 職員の健康を保持するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時の健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 給食従事者健康診断
(4) 臨時健康診断
(受診義務)
第16条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。
(健康診断の免除)
第17条 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者、当該疾病について医師の管理を受けている者又は健康診断項目と同じ項目について既に診断を受けている者については、健康診断を免除することができる。
(健康診断結果の記録作成)
第18条 職員の健康診断の結果を別に定める検診報告書により5年間保管しなければならない。
(再検査結果の報告)
第19条 健康診断を行った医師が、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、精密検査結果報告書(別記様式)により精密検査を受けさせ、その結果を報告させるものとする。
(秘密の保持)
第20条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月13日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年7月5日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(検査項目)
1 採用時の健康診断及び定期健康診断
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び多覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)
④ 胸部エックス線検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査をいう。)
⑦ 肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ―GTP)の検査をいう。)
⑧ 血中脂質検査(棒低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査をいう。)
⑨ 血糖検査
⑩ 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査をいう。)
⑪ 心電図検査
2 給食従事者健康診断―大腸菌検査