○武雄市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月1日

規則第26号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第26号
平成30年1月23日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第6号