○武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、武雄市議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、別表に定めるところにより支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に出席したときは、日額1,800円を費用弁償として支給する。
第4条 議員が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費については、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)の規定により特別職の職員で常勤のものが受ける旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議員で6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するものに対しては、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号)第16条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、期末手当基礎額は、議員報酬月額に当該議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(支給方法)
第6条 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により平成21年12月に支給する期末手当の額については、同項前段の規定にかかわらず、武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第33号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2条の規定の例によらないものとする。
附則(平成22年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により平成22年12月に支給する期末手当の額については、同項前段の規定にかかわらず、武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2条の規定の例によらないものとする。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)別表の改正規定、第2条中武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)別表第1の改正規定、第3条中武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項の改正規定及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(議員報酬条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の議員報酬条例の規定、第2条の規定(特別職給与条例第4条の改正規定に限る。)による改正後の特別職給与条例の規定及び第3条の規定(教育長給与条例第5条の改正規定に限る。)による改正後の教育長給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 490,000円 |
副議長 | 440,000円 |
常任委員長 | 425,000円 |
議会運営委員長 | 425,000円 |
議員 | 410,000円 |