○武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与、旅費その他費用弁償の額及びその支給方法に関して定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 選挙管理委員会委員及び補充員

(5) 監査委員

(6) 農業委員会委員

(7) 農地利用最適化推進委員

(8) 教育委員会委員

(9) 選挙長

(10) 投票管理者

(11) 期日前投票所の投票管理者

(12) 開票管理者

(13) 選挙立会人

(14) 投票立会人

(15) 期日前投票所の投票立会人

(16) 開票立会人

(17) 市民栄誉賞選考委員会委員

(18) 情報公開審査会委員

(19) 個人情報保護審議会委員

(20) 防災会議委員

(21) 固定資産評価審査委員会委員

(22) 嘱託医師

(23) 特別職報酬等審議会委員

(24) 退職手当審査会委員

(25) 学校薬剤師

(26) 学校給食センター運営委員会委員

(27) 就学支援委員会委員

(28) 社会教育委員

(29) 公民館運営審議会委員

(30) 青少年問題協議会委員

(31) 文化会館運営審議会委員

(32) 図書館・歴史資料館協議会委員

(33) スポーツ推進委員

(34) スポーツ推進審議会委員

(35) 文化財保護審議会委員

(36) 民生委員推薦会委員

(37) 老人ホーム入所判定委員会委員

(38) 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

(39) 予防接種健康被害調査委員会委員

(40) 放置自動車対策委員会委員

(41) 人権擁護審議会委員

(42) 特別融資制度推進会議委員

(43) 都市計画審議会委員

(44) 緑花整備審議会委員

(45) 景観審議会委員

(46) 消防団員

(47) 消防賞じゅつ金等審査委員会委員

(48) 国民保護協議会委員、専門委員及び幹事

(49) 鳥獣被害対策実施隊員

(50) 空家等対策協議会委員

(51) 災害弔慰金等支給審査委員会委員

(52) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職に属する職員中前各号に掲げる者以外の特別職に属する職員

(常勤職員の給与)

第2条 特別職の職員で、常勤のものの受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料の額)

第3条 前条に規定する給料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(手当)

第4条 第2条に規定する通勤手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号)第16条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とし、期末手当基礎額は給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(非常勤職員の給与)

第5条 特別職の職員で、非常勤のものの受ける報酬の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(旅費及び費用弁償)

第6条 特別職の職員の受ける旅費及び費用弁償として受ける旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 前項の旅費の額は、武雄市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第46号)の規定による職員が受ける旅費に相当する額とする。この場合において、同条例別表第1に定める車賃、日当及び宿泊料の額は、それぞれ別表第3に定める額とする。

3 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員が、農業委員会の委員の会議に出席したときは、費用弁償として日額1,600円を支給する。

(給与等の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償として受ける旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成18年条例第213号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年5月23日から施行する。

(平成18年条例第216号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第226号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後公示され、又は告示される選挙又は審査について適用し、この条例の施行の日の前日までに公示され、又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第7条、第9条第1項、第15条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 第2条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第4条の規定により平成21年12月に支給する期末手当の額については、同条前段の規定にかかわらず、平成21年改正条例附則第2条の規定の例によらないものとする。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。ただし、第1条中第22号を削り、第23号を第22号とし、第24号から第61号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び別表第2地域審議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第4条の規定により平成22年12月に支給する期末手当の額については、同条前段の規定にかかわらず、平成22年改正条例附則第2条の規定の例によらないものとする。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)別表の改正規定、第2条中武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)別表第1の改正規定、第3条中武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項の改正規定及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(議員報酬条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の議員報酬条例の規定、第2条の規定(特別職給与条例第4条の改正規定に限る。)による改正後の特別職給与条例の規定及び第3条の規定(教育長給与条例第5条の改正規定に限る。)による改正後の教育長給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月20日から施行する。

(準備行為)

4 農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係) 常勤の職員の給料表

職名

給料月額

市長

950,000円

副市長

760,000円

教育長

670,000円

別表第2(第5条関係) 非常勤の職員の報酬表

職名

報酬額

選挙管理委員会

委員長

年額 274,300円

委員

〃 163,800円

補充員

日額 5,000円

監査委員

議員のうちから選任された委員

月額 50,000円

識見を有する者のうちから選任された委員

〃 100,000円

農業委員会

会長

年額

基本額

355,800円

加算額

予算の範囲内で市長が定める額

会長代理

基本額

232,200円

加算額

予算の範囲内で市長が定める額

委員

基本額

196,700円

加算額

予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本額

137,700円

加算額

予算の範囲内で市長が定める額

教育委員会委員

代表教育委員

月額 60,000円

教育委員

〃 55,000円

選挙長

日額 10,800円

投票管理者

〃 12,800円を限度として規則で定める額

期日前投票所の投票管理者

〃 11,300円

開票管理者

〃 10,800円

選挙立会人

〃 8,900円

投票立会人

〃 10,900円を限度として規則で定める額

期日前投票所の投票立会人

〃 9,600円

開票立会人

〃 8,900円

市民栄誉賞選考委員会委員

〃 5,000円

情報公開審査会委員

〃 5,000円

個人情報保護審議会委員

〃 5,000円

防災会議委員

〃 5,000円

固定資産評価審査委員会委員

〃 5,000円

嘱託医師

産業医

年額 160,100円

学校医

〃 210,700円

学校歯科医

〃 210,700円

福祉事務所医

〃 584,600円

福祉事務所精神科医

〃 160,100円

特別職報酬等審議会委員

日額 5,000円

退職手当審査会委員

〃 5,000円

学校薬剤師

年額 42,500円

学校給食センター運営委員会委員

日額 5,000円

就学支援委員会委員

〃 5,000円

社会教育委員

〃 5,000円

公民館運営審議会委員

〃 5,000円

青少年問題協議会委員

〃 5,000円

文化会館運営審議会委員

〃 5,000円

図書館・歴史資料館協議会委員

〃 5,000円

スポーツ推進委員

〃 5,000円

スポーツ推進審議会委員

〃 5,000円

文化財保護審議会委員

〃 5,000円

民生委員推薦会委員

〃 5,000円

老人ホーム入所判定委員会委員

〃 5,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

〃 5,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

〃 5,000円

放置自動車対策委員会委員

〃 5,000円

人権擁護審議会委員

〃 5,000円

特別融資制度推進会議委員

〃 5,000円

都市計画審議会委員

〃 5,000円

緑花整備審議会委員

〃 5,000円

景観審議会委員

〃 5,000円

消防団員

団長

年額 148,100円

副団長

〃 95,000円

分団長

〃 61,200円

副分団長

〃 43,500円

部長

〃 26,000円

班長

〃 18,000円

団員

基本団員

〃 16,300円

支援団員

〃 6,520円

災害出動

2時間以内の場合

日額 2,000円

2時間を超え4時間以内の場合

〃 4,000円

4時間を超え6時間以内の場合

〃 6,000円

6時間を超える場合

〃 8,000円

誤報による出動の場合

1回 1,000円

警戒、訓練等

4時間以内の場合

日額 1,500円

4時間を超える場合

〃 3,500円

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

〃 5,000円

国民保護協議会委員、専門委員及び幹事

〃 5,000円

鳥獣被害対策実施隊員

月額 132,000円

空家等対策協議会委員

日額 5,000円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

〃 5,000円

地方公務員法第3条第3項に掲げる特別職に属する職員中前各号に掲げる者以外の特別職に属する職員

予算の範囲内で市長が別に定める額

別表第3(第6条関係) 車賃、日当及び宿泊料

職名

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

東京都

県外

常勤の特別職の職員

2,000円

1,600円

2,600円

13,100円

非常勤の特別職の職員

2,000円

1,600円

2,200円

10,900円

武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第36号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成18年3月1日 条例第36号
平成18年5月23日 条例第213号
平成18年6月27日 条例第216号
平成18年9月29日 条例第226号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年6月28日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第2号
平成20年6月27日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第8号
平成22年6月29日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年12月28日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第10号
平成24年10月1日 条例第18号
平成26年3月12日 条例第3号
平成26年3月12日 条例第7号
平成26年9月22日 条例第15号
平成26年12月15日 条例第31号
平成27年3月25日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第4号
平成27年9月30日 条例第24号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年11月30日 条例第23号
平成29年9月29日 条例第15号
平成29年12月25日 条例第17号
平成29年12月25日 条例第24号
平成30年3月22日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年6月27日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第27号
令和元年12月23日 条例第28号
令和元年12月23日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年3月22日 条例第10号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年12月12日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第5号
令和5年12月27日 条例第30号