○武雄市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成18年3月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 市長等が退職(任期満了を含む。以下同じ。)し、又は死亡したときは、この条例の定めるところにより、その者又はその遺族に対して、退職手当を支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職又は死亡当時の給料月額に、それぞれ次に掲げる支給割合及び在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の30

(3) 教育長 100分の20

2 前項の規定にかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員で一般職に属する国家公務員その他の者で市長が定めるもの(以下「一般職の国家公務員等」という。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった者が退職し、又は死亡した場合における退職手当の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、この場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び市長等となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

(1) その者の最終の退職又は死亡に係る市長等(以下この項において「最終の職」という。)としての在職期間について前項の規定を準用して算定した額

(2) その者の最終の職以外の前項に掲げるそれぞれの市長等としての在職期間について、それぞれの在職期間に係る職の給料の最終の職の退職又は死亡の日現在の月額を基礎として、それぞれ同項の規定を準用して算定した額の合計額

(3) 一般職の国家公務員等としての在職期間について、その者が市長等となるため、一般職の国家公務員等を退職した日において受けた給料の最終の職の退職又は死亡の日現在の月額を基礎とし、かつ、当該一般職の国家公務員等を退職した日に武雄市職員を退職したものとして、武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第43号。以下「一般職退職手当条例」という。)の規定を準用して算定した額

(退職手当の支給制限)

第4条 第2条の規定にかかわらず、退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第83条、第87条第1項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)、第143条第1項、第164条第2項又は第178条第2項の規定によりその職を失った者

(2) 法第163条の規定により、副市長の職を解職された者

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第7条第1項から第3項までの規定により教育長の職を罷免された者

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項の規定により教育長の職を失った者

(5) 懲戒免職の処分を受けた者

2 前項の規定に該当する者について、特別の事由により必要と認めるときは、前条に定める額の範囲内において議会の議決を経て退職手当を支給することができる。

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第5条 第2条の規定にかかわらず、市長等が刑事事件に関し起訴された場合で、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、禁以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。

(退職手当の返納)

第6条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたときは、その支給した退職手当の額を返納させることができる。

(在職期間)

第7条 在職期間の月数は、市長等に就任した日の属する月から退職した日の属する月の前月までの引き続いた月数による。

(在職期間の通算)

第8条 一般職の国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった場合における当該一般職の国家公務員等に対する退職手当に関する規定による退職手当の算定の基礎となる在職期間は、その者の市長等としての在職期間に通算する。

2 前項に規定する市長等が退職し、退職の日又はその翌日に再び市長等となった場合における先の市長等としての在職期間は、後の市長等としての在職期間に通算する。

(一般職の国家公務員となった者の取扱い等)

第9条 前条に規定する市長等が退職し、引き続いて一般職の国家公務員(第3条第2項に規定する一般職に属する国家公務員をいう。)一般職退職手当条例の適用を受ける職員その他の者で市長が定めるものとなった場合においては、第2条の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は支給しない。

(遺族の範囲及び順位)

第10条 第2条に規定する遺族の範囲及び順位については、一般職退職手当条例第2条の2の規定を準用する。

(退職手当の支給方法)

第11条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給方法については、一般職退職手当条例の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第213号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)別表の改正規定、第2条中武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)別表第1の改正規定、第3条中武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項の改正規定及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

武雄市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成18年3月1日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)