○武雄市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月1日

条例第39号

(設置)

第1条 武雄市特別職の職員の報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、武雄市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 前項に規定するもののほか、市長は、必要と認める事項について審議会の意見を聴くことができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織し、その委員は、武雄市の区域内の公共的団体等の代表者その他の住民のうちから、必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第213号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

武雄市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月1日 条例第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成18年3月1日 条例第39号
平成18年5月23日 条例第213号
平成19年3月30日 条例第13号
平成20年9月29日 条例第31号
平成21年3月31日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第1号
平成27年7月1日 条例第15号
平成28年12月28日 条例第26号