○武雄市職員の給料その他の給与支給規則

平成18年3月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の規定による祝日法による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 任命権者は、前項に規定する支給定日を特に変更する必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、支給定日を変更することができる。

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、給与条例第5条第1項に規定する給与期間(以下「給与期間」という。)の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員の給料が給料の支給定日後において、離職又は休職等により過払いとなった場合は、その過払相当額をその際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第8条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第20条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除く。)

第9条 削除

(扶養手当及び住居手当の支給)

第10条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第11条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「特殊勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 前項の手当は、同項の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の武雄市、山内町若しくは北方町又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合の職員であった者で、施行日において引き続き武雄市の職員となるものに対し、施行日の前日までに、合併前の武雄市職員の給料その他の給与支給規則(昭和30年武雄市規則第15号)、山内町職員の給与支給規則(昭和59年山内町規則第3号)又は北方町職員の給料その他の給与支給規則(昭和39年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年改正給与条例附則第11項の規定による地域手当の支給割合)

3 武雄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第206号)の規定による平成22年3月31日までの間における規則で定める割合は、100分の11とする。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

4 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員の給料月額については、武雄市職員の育児休業等に関する条例附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成18年規則第178号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、平成20年8月11日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第19号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(武雄市職員の給料その他の給与支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

武雄市職員の給料その他の給与支給規則

平成18年3月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)