○武雄市職員の管理職手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第7条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 給与条例第7条第1項の規則で指定する職員の職は、別表のとおりとする。
(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第4条 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定めるとおり」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規則(以下「改正規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に支給されていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と改正規則の施行日の前日に適用されていた管理職手当との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の武雄市職員の管理職手当に関する規則及び第2条の規定による武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成21年4月1日以後に支給する管理職手当並びに期末手当及び勤勉手当から適用する。
附則(平成21年規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(武雄市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第8条の規定による改正前の武雄市職員の管理職手当に関する規則(以下「改正前の管理職手当規則」という。)の規定により支給すべき事由を生じた管理職手当については、なお改正前の管理職手当規則の例による。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
部局 | 管理職手当を支給する職員の職 | 支給額 | |
市長事務部局 | 部長(理事を含む。) | 67,500円 | |
課長(会計管理者、所長、検査監、参事及び室長を含む。) | 行政職給料表6級の職員 | 42,500円 | |
行政職給料表5級の職員 | 40,100円 | ||
議会事務局 | 事務局長 | 67,500円 | |
事務局次長 | 行政職給料表6級の職員 | 42,500円 | |
行政職給料表5級の職員 | 40,100円 | ||
教育委員会事務局 | 部長(理事を含む。) | 67,500円 | |
課長(参事及び室長を含む。) | 行政職給料表6級の職員 | 42,500円 | |
行政職給料表5級の職員 | 40,100円 | ||
選挙管理委員会事務局 農業委員会事務局 | 事務局長 | 行政職給料表7級の職員 | 67,500円 |
行政職給料表6級の職員 | 42,500円 | ||
行政職給料表5級の職員 | 40,100円 | ||
事務局次長 | 行政職給料表6級の職員 | 42,500円 | |
行政職給料表5級の職員 | 40,100円 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | 行政職給料表7級の職員 | 67,500円 |
行政職給料表6級の職員 | 42,500円 | ||
行政職給料表5級の職員 | 40,100円 |
備考 管理職手当を支給する職員の職の欄に掲げる職員には、その相当職を含むものとする。