○武雄市職員の扶養手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、職員の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 給与条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 給与条例第8条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
(認定)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の武雄市、山内町若しくは北方町又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合の職員であった者で、施行日において引き続き武雄市の職員となるものに対し、施行日の前日までに合併前の武雄市職員の給料その他の給与支給規則(昭和30年武雄市規則第15号)、山内町職員の給与支給規則(昭和59年山内町規則第3号)又は北方町職員の給料その他の給与支給規則(昭和39年北方町規則第1号)の規定によりなされた認定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた認定その他の行為とみなす。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。