○武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号)第10条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税徴収事務手当

(2) 伝染病防疫作業手当

(3) 結核患者等家庭訪問手当

(4) 社会福祉業務手当

(5) 行旅死亡人等取扱手当

(6) 衛生処理業務手当

(7) 用地交渉等手当

(8) 競輪開催業務手当

(市税徴収事務手当)

第3条 市税徴収事務手当は、市税の徴収事務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その勤務1月につき3,000円とする。ただし、勤務した日数が1箇月につき勤務すべき日数の2分の1未満の場合は支給しない。

(伝染病防疫作業手当)

第4条 伝染病防疫作業手当は、伝染病の防疫に従事する職員が次の各号のいずれかの作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 家畜伝染病が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(結核患者等家庭訪問手当)

第5条 結核患者等家庭訪問手当は、保健師が結核患者等の家庭を訪問し、指導の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき290円とする。

(社会福祉業務手当)

第6条 社会福祉業務手当は、福祉事務所に勤務する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助に係る指導、相談又は調査に関する業務に従事する職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その勤務1月につき5,000円とする。ただし、勤務した日数が1箇月につき勤務すべき日数の2分の1未満の場合は支給しない。

(行旅死亡人等取扱手当)

第7条 行旅死亡人等取扱手当は、職員が行旅死亡人等の取扱業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その業務1件につき3,000円とする。

(衛生処理業務手当)

第8条 衛生処理業務手当は、衛生処理センターに勤務する職員のうち処理業務に従事する職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その勤務1月につき5,000円とする。ただし、勤務した日数が1箇月につき勤務すべき日数の2分の1未満の場合は支給しない。

(用地交渉等手当)

第9条 用地交渉等手当は、職員が公共事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉の業務で、困難である業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき650円とする。

(競輪開催業務手当)

第10条 競輪開催業務手当は、競輪開催の当日及びその前検日において、競輪開催に係る業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成4年武雄市条例第6号)、山内町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年山内町条例第9号)若しくは北方町職員特殊勤務手当支給条例(昭和39年北方町条例第6号)又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年武雄市山内町衛生処理組合条例第9号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(特定新型インフルエンザ等に係る伝染病防疫作業手当の特例)

3 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(規則で定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で定めるもの(以下「特定新型インフルエンザ等に係る防疫作業」という。)に従事したときは、第4条第1項の規定にかかわらず、伝染病防疫作業手当を支給する。

4 前項の手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、特定新型インフルエンザ等に係る防疫作業に従事した日1日につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日の前日までに、第5条の規定による改正前の武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)の規定により支給すべき事由を生じた特殊勤務手当については、なお改正前の特殊勤務手当条例の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月1日 条例第42号

(令和5年5月8日施行)