○武雄市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「手当」と総称する。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務命令)
第2条 時間外勤務及び休日勤務については、所属長の責任において、時間外勤務及び休日勤務命令書(別記様式)に事務の内容、勤務時間等所要事項を具体的に記入し、上司の決裁を経て就業させるものとする。
2 所属長は、時間外勤務及び休日勤務の勤務時間と事務の内容について確認するものとする。
(命令簿の提出)
第3条 所属長は、前条の命令書を保管し、手当額の計算のため、その月の分を翌月3日までに総務部総務課に提出するものとする。
(時間の計算)
第4条 手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当の支給割合)
第5条 給与条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第12条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日(武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づきあらかじめ勤務時間が割り振られた職員が、当該週において休日に勤務することを命ぜられ、休日勤務手当を支給されることとなる場合における次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下この項において「38時間45分」という。)に当該週の休日に勤務することを命ぜられ、休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づきあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に休日勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分の場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日勤務時間の時間数に相当する時間
イ 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合においては、休日勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間
(3) 交替制等勤務職員について、前2号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 給与条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当を支給する日)
第6条 給与条例第13条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第3条第2項及び第4条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該正規の勤務日が勤務時間条例第9条第1項に規定する祝日法による休日又は次項の市長が指定する日に当たるときは、これらの日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第7条 給与条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。