○武雄市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例

平成18年3月1日

条例第44号

(適用の範囲)

第2条 この条例は、退職手当条例の適用を受ける職員で、毎年度末の年齢が50歳以上59歳以下であって、かつ、職員としての勤務期間が20年以上であるものが、その者の非違によることなく、任命権者が市長と協議して定めた計画に基づき、勧奨を受けて退職した場合に適用する。

(退職手当)

第3条 前条の規定により退職した者には、退職手当条例第4条の規定にかかわらず、当分の間、退職手当条例第5条の規定を適用し、退職手当を支給する。

(勤続期間の計算)

第4条 第2条の規定により退職した者の在職期間に、1年未満の端数があるときは、退職手当条例第7条第7項の規定にかかわらず、これを切り上げる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市職員退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和37年武雄市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた退職手当については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

武雄市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例

平成18年3月1日 条例第44号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成18年3月1日 条例第44号