○武雄市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例
平成18年3月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第43号。以下「退職手当条例」という。)の特例を定めるものとする。
(勤続期間の計算)
第4条 第2条の規定により退職した者の在職期間に、1年未満の端数があるときは、退職手当条例第7条第7項の規定にかかわらず、これを切り上げる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市職員退職手当に関する条例の特例に関する条例(昭和37年武雄市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた退職手当については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。