○武雄市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(路程の計算)

第2条 条例第5条及び第6条に規定する旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 総務省の調べにかかる郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程計算については、信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合、県内においては佐賀県粁程表に掲げる各市町村役場、県外においては郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

(日額旅費)

第3条 条例第16条第2項の規定による日額旅費を支給する者の範囲、額及び支給条件は、別表に定めるところによる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

受給者

日額旅費額

支給条件

長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する職員

4,900円

(1) 当該目的地の指定宿泊施設に宿泊するものであること。

(2) 研修、講習、訓練等の期間が引き続き2日以上にわたるものであること。

(3) 当該研修、講習、訓練等の開始の日(この日に目的地に到着した場合は、その翌日)から終了の日(この日に帰途につく場合は、その前日)まで支給する。

(4) 当該旅行において宿泊料の支払を必要としない場合は、この表に規定する定額の6割の額とする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合においては、この表に規定する定額の範囲内において所属長が総務部長と協議して定める額とすることができる。

(5) 前各号の規定により算出した額が、指定宿泊施設利用の実費に満たないときは、当該実費額を支給することができる。

武雄市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第44号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 規則第44号
平成19年9月28日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第7号
平成27年7月23日 規則第27号