○武雄市財務規則

平成18年3月1日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 出納職員(第5条―第13条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第14条―第19条)

第2節 予算の執行(第20条―第33条)

第4章 収入

第1節 徴収及び収入命令(第34条―第39条)

第2節 収納(第40条―第47条)

第3節 収入の過誤(第48条―第51条)

第4節 収入未済金(第52条―第56条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第57条―第62条)

第2節 支出の方法(第63条―第69条)

第3節 支出の方法の特例(第70条―第84条)

第4節 小切手及び支払(第85条―第96条)

第5節 支出の過誤(第97条・第98条)

第6節 支払未済金(第99条・第100条)

第6章 決算(第101条―第103条)

第7章 契約

第1節 契約の方法(第104条―第116条の2)

第2節 契約の締結(第117条―第129条)

第8章 指定金融機関等

第1節 契約(第130条―第133条)

第2節 収納(第134条―第138条)

第3節 支払(第139条―第145条)

第4節 雑則(第146条―第150条)

第9章 現金及び有価証券

第1節 一時借入金(第151条)

第2節 歳計現金(第152条―第154条)

第3節 歳入歳出外現金等(第155条―第162条)

第10章 物品

第1節 通則(第163条―第165条)

第2節 物品の取得(第166条―第168条)

第3節 物品の管理(第169条―第179条)

第11章 削除

第12章 基金(第194条・第195条)

第13章 検査(第196条―第202条)

第14章 証拠書類(第203条―第207条)

第15章 事故報告(第208条・第209条)

第16章 諸帳票(第210条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、武雄市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 武雄市部設置条例(平成18年条例第8号)第1条に規定する部の長、こども教育部長、理事及び福祉事務所長をいう。

(2) 局長等 会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局及び農業委員会事務局の長をいう。

(3) 各課等 武雄市行政組織規則(平成18年規則第4号)第2条に規定する課(衛生処理センターを含む。)武雄市福祉事務所設置条例施行規則(平成18年規則第64号)第2条に規定する課、武雄市教育委員会事務局組織規則(平成18年教育委員会規則第3号)第2条に規定する課(勤労青少年ホーム、文化会館、公民館及び図書館・歴史資料館を含む。)及び会計課並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局及び農業委員会事務局をいう。

(4) 収支等 収入金の徴収、支出負担行為、収入及び支出の命令並びに有価証券、物品及び保管金の出納通知並びに物品の取得、管理(会計課長の保管に係るものを除く。以下同じ。)及び処分をいう。

(5) 収支等命令者 市長又は次条に規定する専決権者をいう。

(6) 収入金 税及びその他一切の収入金をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 歳入歳出外現金等 市の所有に属しない現金又は有価証券をいう。

(事務専決)

第3条 副市長、部長等、局長等及び各課等の長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 支出負担行為執行区分表(別表第1)に定める金額の範囲内における支出負担行為

(2) 支出命令執行区分表(別表第2)に定める金額の範囲内における支出命令

(3) 物品の取得、管理及び処分

2 各課等の長は、次に掲げる事務を行う。

(1) 収入金の徴収及びこれに伴う収入命令

(2) 有価証券、物品及び保管金の出納通知

(会計管理者への協議)

第4条 市長は、次に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

(1) 債務の免除及び当該債務に係る債権の欠損処分に関すること。

(2) 支出負担行為整理区分表(別表第4及び別表第5)による支出負担行為に関すること。

第2章 出納職員

(出納員等)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、経理員及び現金取扱員を置く。

(出納員)

第6条 法第171条の規定による出納員は、次に定める職員とする。

(1) 税務課、収納課及び会計課の職員

(2) 前号以外の各課等にあっては、庶務担当の係長の職にある者(係長を設置しない場合にあっては、庶務担当者の中で上席の職員)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同項各号に定める者以外の職員を会計管理者と協議して出納員に任命する。

3 収入金出納事務のため出張を命ぜられた職員は、その期間、出納員に任命されたものとみなす。

(臨時の出納員)

第7条 前条第1項第2号の出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、庶務に従事する職員であって出納員の次席にあるものをもって出納員に任命するものとする。

(出納員の異動等通知)

第8条 市長は、会計管理者及び出納員に異動があった場合は、直ちに出納職員異動通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(印鑑の通知)

第9条 会計管理者は、当該職に任命されたときは、直ちに使用印鑑通知書2通を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。改印した場合も、同様とする。

(経理員)

第10条 市長は、次に掲げる職にある者のうちから経理員を任命する。

(1) 庶務に従事する職員

(2) 資産活用課の財産管理事務に従事する職員

(3) 会計課の職員

(現金取扱員)

第11条 市長は、必要があるときは、各課等の職員のうちから現金取扱員を任命することができる。

(事務の執行区分)

第12条 出納員、経理員及び現金取扱員は、会計管理者の事務について、会計管理者の事務執行区分表(別表第3)に定めるところにより行う。

(会計管理者の職務代理及び代決)

第13条 会計管理者に事故があるときは、会計課長がその職務を代理する。

2 前項の規定に基づき、会計課長が会計管理者の事務を処理している場合において、会計課長に事故があるときは、会計課に勤務する職員の席次の上下により職務を代理する。

3 会計課長が会計管理者の事務を代決する場合においては、速やかに後閲の手続又は報告をし、会計管理者の承認を得なければならない。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する区分を基準として毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算編成方針の通知)

第15条 総務部長は、市長の定める毎年度の予算編成方針を前年度の12月10日までに部長等及び局長等に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第16条 部長等及び局長等は、予算編成方針に基づいて、その所掌に係る予算について次に掲げる予算見積書等のうち必要な書類を作成し、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項第1号の歳入歳出予算見積書においては、第14条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、部長等及び局長等が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定)

第17条 総務部長は、前条の規定により提出された予算見積書等について部長等及び局長等の意見を聴き、査定し、その結果を部長等及び局長等に通知しなければならない。

2 部長等及び局長等は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、再度予算見積書を提出することができる。

3 総務部長は、第1項の査定結果を市長に報告するとともに、前項の規定により部長等及び局長等から提出された予算見積書を市長に提出し、査定を求めるものとする。

4 総務部長は、前項の規定により市長の査定を受けたときは、その結果を部長等及び局長等に通知しなければならない。

(予算書等の作成及び決定)

第18条 総務部長は、前条第4項の規定による市長の査定の結果に基づいて、次に掲げる書類を作成し、市長の決定を求めなければならない。

(1) 予算の原案

(2) 政令第144条第1項各号に定める予算に関する説明書

(成立予算の通知)

第19条 総務部長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づき予算の専決処分をしたときは、直ちにその内容を部長等及び局長等並びに政令第151条の規定に基づき会計管理者に通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画)

第20条 各課等の長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、その所掌に係る予算について、予算執行見込書を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて、予算執行計画書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により予算執行計画書の決定を得たときは、これを各課等の長に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第21条 補正予算が成立した場合その他特別の理由により予算執行見込みを変更する必要がある場合には、各課等の長は、予算執行変更見込書を作成して、財政課長に提出しなければならない。

2 予算執行計画を変更する場合は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(歳出予算の執行)

第22条 歳出予算は、配当を受けた後でなければ執行してはならない。

2 継続費及び債務負担行為に係る予算は、第19条の規定による通知があったときは、その総額又は限度額を執行することができる。

(歳出予算の配当)

第23条 歳出予算の配当は、執行計画に基づき、定期に行うものとする。ただし、補正予算が成立したときはその予算額を、その他特別の理由により必要があると認めるときはその所要額を、その都度、配当するものとする。

2 財政課長は、前項の規定により歳出予算を配当するときは、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により歳出予算の配当の決定を得たときは、直ちに各課等の長及び政令第151条の規定に基づき会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、第27条第2項の規定により充用された経費及び第31条の規定により繰り越された歳出予算は、第1項の規定により既に配当された歳出予算とみなす。

(予算執行の制限)

第24条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、市債その他特定の収入に求めるものについては、市長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

2 前項に規定する収入が歳入予算より減少し、又は減少するおそれがあるときは、市長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(予算の流用)

第25条 部長等及び局長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき、予算の定めるところにより、歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は歳出予算の各目、各節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予算流用要求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、副市長の決裁を受けなければならない。ただし、各目又は各節の経費の金額の流用については、別表第7に定めるところにより専決することができる。

3 総務部長は、前項の規定により予算の流用が決定したときは、直ちに当該部長等及び局長等に通知しなければならない。

(予算流用の制限)

第26条 次に掲げる科目への流用はすることができない。ただし、副市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 旅費

(2) 交際費

(3) 食糧費

(4) 負担金、補助及び交付金

2 次に掲げる科目から他の科目へ各号の区分を超えて予算流用はすることができない。ただし、副市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料、職員手当等及び共済費

(3) 災害補償費

(4) 工事請負費

(5) 公有財産購入費

(6) 負担金、補助及び交付金

(7) 扶助費

(8) 貸付金

(9) 投資及び出資金

(10) 積立金

(11) 繰出金

(予備費の充用)

第27条 部長等及び局長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予備費充用要求書の提出があったときは、その内容を審査して必要な調整を行い、副市長の決裁を受け、その結果を当該部長等及び局長等並びに政令第151条の規定に基づき会計管理者に通知しなければならない。

(特別会計の弾力条項の適用)

第28条 部長等は、法第218条第4項の規定の適用を受ける特別会計で、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用を必要とするときは、特別会計増加収支見積書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により特別会計増加収支見積書の提出があったときは、その内容を審査して市長の決定を受け、その結果を当該部長等に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第29条 部長等及び局長等は、継続費の毎会計年度の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを逓次繰越しして使用しようとするときは、翌年度の4月30日までに継続費繰越計算書を総務部長に提出し、総務部長は、市長の決定を受けなければならない。

2 部長等及び局長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月20日までに継続費精算報告書を総務部長に提出しなければならない。

(繰越明許費に係る経費の繰越し及び事故繰越し)

第30条 部長等及び局長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の4月30日までに繰越明許費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

2 部長等及び局長等は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをする必要があるときは、翌年度の4月30日までに事故繰越し繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

(繰越し等の通知)

第31条 総務部長は、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書について市長の決定があったときは、その写しを当該部長等及び局長等に送付するものとする。

(予算執行成果の報告)

第32条 各課等の長は、毎会計年度、予算執行成果説明書を作成し、指定期日までに財政課長に提出しなければならない。

(予算を伴う条例、規則等)

第33条 各課等の長は、予算を伴う条例、規則、規程等の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

第4章 収入

第1節 徴収及び収入命令

(調定の方法)

第34条 収支等命令者は、収入金を収入しようとする場合は、当該収入金について次に掲げる事項を調査し、適正であると認めたときは、徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 歳入の会計所属年度、所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 金額の算定に誤りはないか。

(3) 納入義務者、納入期限及び納入場所は、適正であるか。

(4) 法令の規定及び契約に違反しないか。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 調定は、調定書により行わなければならない。

3 歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして、当該調定の合計額をもって調定することができる。

4 調定後、過誤その他の理由によって調定の変更をしようとするときは、その事由を明記し、増減額について調定するものとする。

5 政令第169条の4第2項に定める延納の特約又は政令第171条の6に定める履行延期の特約により分割納付を認めた収入金については、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。

(事後調定)

第35条 会計管理者は、政令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない収入金及び同条第3項ただし書に規定する納入通知書により難い収入金について、やむを得ない事由があるときは、調定前に収納することができる。この場合においては、収納後直ちに収支等命令者の調定を受けなければならない。

(納入の通知)

第36条 政令第154条第2項の規定による納入の通知は、収支等命令者が納入義務者に対し納入通知書を送付することによって行うものとする。ただし、その性質上、納入通知書により難いと市長が認める収入金については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

2 第41条の規定による口座振替の方法により収納する場合、収支等命令者は、当該金融機関へ直接納入通知書を送付することによって納入の通知に代えることができる。

3 納入義務者の住所又は居所が明らかでない場合は、納入通知書の送付に代えて公示送達をするものとする。この場合において、公示送達すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

4 第1項の納入通知書の送付は、特別の事由がある場合を除き、納入期限の10日前までに行わなければならない。

(納入通知の変更)

第37条 収支等命令者は、前条第1項の規定により納入の通知をした後、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に行った納入の通知を変更することができる。

(1) 納入期限内に納入義務者からの分割納入の申出を承認したとき。

(2) 第34条第4項の規定により増減額調定を行った場合において、変更額による納入の通知をするとき。

(3) 債務者の納入金額が納入通知書の金額に満たない場合に、未納金額について納入の通知をするとき。

(納入通知書等の再発行)

第38条 収支等命令者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、その表面に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、既に送付した納入通知書に記載した納入期限は、変更することができない。

(1) 前条の規定により納入通知書を受領した者から当該通知書を亡失し、又はき損した旨の届出があったとき。

(2) 保証人に対して納入の通知をするとき。

(収入命令)

第39条 収支等命令者は、第34条の規定により調定したときは、会計管理者に対して収入命令を行わなければならない。

2 収入命令は、収支等命令者が調定書を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 第35条の規定により調定前に収納した収入金については、その収納の時期において収入命令が発せられたものとみなす。

第2節 収納

(出納員等の直接収納)

第40条 会計管理者、出納員及び現金取扱員並びに政令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託された者(以下「出納員等」という。)は、納入義務者から収入金を直接収納したときは、当該納入義務者に領収証書を交付しなければならない。ただし、納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)により収入金を収納したときは、領収証書に代えて納入通知書等の領収書を交付することができる。

2 前項ただし書の規定により同項の領収書をもって領収証書に代えるときは、出納員等は、当該領収書の領収欄に所定の領収印を押印しなければならない。

3 出納員等は、収入金を直接収納したときは、納入通知書等を添えて即日指定金融機関等に払い込み、当該指定金融機関等から第1項の領収書を受領しなければならない(同項ただし書の規定により当該領収書を納入義務者に交付した場合を除く。)ただし、やむを得ない事由により即日払い込むことができないものについては、翌営業日までに払い込まなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、当該各号に定める記録紙又は入場券等をもって領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入金 金銭登録機による記録紙

(2) 入場券その他これに類する収入金 入場券等で領収金額が表示されたもの

5 第1項の場合において、収入金が政令第156条第1項に規定する証券をもって納付されたときは、出納員等は、当該収入金の領収証書及び納入通知書等の表面余白に当該証券の券面金額を記載しなければならない。

(口座振替による収納)

第41条 会計管理者は、納入義務者が指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該納入義務者をして当該金融機関に請求して、口座振替の方法により納付させることができる。

(指定納付受託者による納付等)

第42条 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者に歳入を納付させようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、次の表の左欄に掲げる場合には、それぞれ当該右欄に掲げる事項及びその他必要な事項を告示しなければならない。

指定納付受託者を指定したとき

指定納付受託者の名称及び所在地

指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

指定日

指定納付受託者の指定の内容を変更したとき

指定納付受託者の名称及び所在地

変更の内容

変更日

指定納付受託者の指定を取り消したとき

指定納付受託者の名称及び所在地

取消日

(収納後の手続)

第43条 会計管理者は、第146条の規定により指定金融機関から出納日計表、収入小票及び領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに審査の上、収入小票により収支日計表及び入金伝票を作成し、収入小票及び領収済通知書を収支等命令者へ送付しなければならない。

2 収納課長は、領収済通知書を集計し、収入小票を照合しなければならない。集合徴収に係る税の収入金については、市県民税、固定資産税及び国民健康保険税ごとの集計表を作成する。市県民税については、市民税と県民税に案分し、収入金と歳計外現金の案分票を作成しなければならない。

3 前項の事務は、速やかにこれを処理し、終了後、直ちに収入小票、集計表及び案分票を会計管理者に送付しなければならない。

(収入予算の差引き)

第44条 収支等命令者は、第34条の規定により収入金が調定されたときは、調定額を歳入科目ごとに整理するものとする。

(支払拒絶に係る証券)

第45条 会計管理者は、指定金融機関から証券支払拒絶通知書の送付を受けた場合は、証券が支払拒絶となった旨を当該支払拒絶に係る収入金の収支等命令者に通知しなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により証券が支払拒絶となった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳票を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対して送付しなければならない。

3 第38条の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第46条 収支等命令者は、政令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名その他必要な事項を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、現金を収納したときは、指定の納付書により速やかに指定金融機関等に払い込み、当該納付書の領収書の交付を受けなければならない。

5 収入事務受託者は、歳入受託者現金出納簿を備えて、収納又は払込みの都度、これを登記し、関係書類とともに5年間保存しなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第47条 収支等命令者は、現金等(債権及び基金を含む。)の寄附の申出があったときは、寄附申出書をとらなければならない。

2 収支等命令者は、寄附を受けようとするときは、前項の寄附申出書に次の事項を記載した調書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、1件10万円未満の現金等については、この限りでない。この場合においては、そのてん末を市長に報告しなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 寄附の内容

(3) 寄附に際し、条件があるものについては、その内容

3 前項の規定により現金等の寄附受入れを決定したときは、現金等寄附受領書を寄附申出者に交付しなければならない。

4 収支等命令者は、寄付受入れをしたときは、速やかに総務部長を経て会計管理者に報告しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第48条 収支等命令者は、過誤納金を発見したとき、又は納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該過誤納金を当該納入者に還付する手続をとらなければならない。

2 収支等命令者は、第34条第4項の規定により調定を変更した場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納されているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付する手続をとらなければならない。

3 収支等命令者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、戻出命令書を作成し、支出の手続の例によりこれを当該収入から戻出しなければならない。

(過誤納金の充当)

第49条 収支等命令者は、前条の規定により過誤納に係る金額を還付しようとする場合において、当該納入者の未納に係る徴収金があるときは、これに充当することができる。

(還付加算金)

第50条 収支等命令者は、過誤納金に加算する還付加算金の支払をしようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をとらなければならない。

(収入更正)

第51条 収支等命令者は、収入金について調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、振替命令書により直ちにこれを更正しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、収入金の収入後、会計又は会計年度に係るものについて更正しようとするときは、公金組替通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第52条 収支等命令者は、収入金を納期限までに納入しない者があるときは、納入義務者に対し当該納期限後20日以内に督促状を発し、督促しなければならない。

(滞納処分)

第53条 市長は、前条の規定により督促を受けた者が納入すべき収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合においては、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金を納入しないときは、当該収入金並びに当該収入金に係る督促手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

2 前項の規定により滞納処分を行う場合は、職員を指定して、市税の滞納処分の例により処分をしなければならない。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第54条 収支等命令者は、毎年度調定された収入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により繰り越した収入金で、翌年度の末日までに収納されないもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度までになお収納済とならないもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)については、その後逐次繰り越す手続をとらなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、調定書により行うものとする。

4 収支等命令者は、第1項及び第2項の規定により収入未済金が翌年度の調定額に繰り越されたときは、30日以内に滞納繰越計算書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第55条 収支等命令者は、毎年度末において既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に係る債権又は調定された収入の納入義務者が次の各号のいずれかに該当することとなったと認めるときは、不納欠損書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 政令第171条の7第1項及び第2項の規定に該当するとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により、権利の放棄の議決があったとき。

(4) 武雄市債権管理条例(令和2年条例第1号)第14条の規定により債権を放棄したとき。

2 収支等命令者は、前項の規定により不納欠損処分をすることにつき決定を受けたときは、直ちに不納欠損書及び不納欠損処分調書により、会計管理者に通知しなければならない。

(1年経過後の歳出支払未済繰越金等の処理)

第56条 会計管理者は、指定金融機関から、振出しの日から1年を経過した小切手及び送金取消しとなった資金に係る支払未済額を歳入に組み入れた旨の通知を受けたときは、直ちに未払となった小切手資金額及び送金取消しとなった送金資金額について調定書及び入金伝票を起票しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第57条 支出負担行為は、予算配当額の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第58条 支出負担行為として整理区分する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、支出負担行為整理区分表(別表第4及び別表第5)のとおりとする。

(支出負担行為の手続)

第59条 収支等命令者は、支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項を審査し必要な調整を加え支出負担行為書及び必要な書類を作成しなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 法令等の規定に違反しないか。

第60条 削除

(支出負担行為の変更等)

第61条 収支等命令者は、支出負担行為が行われた後において、当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、直ちに、第57条及び第59条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出の予算差引き)

第62条 収支等命令者は、支出負担行為書を予算科目別に整理し、予算差引きの事務を処理するものとする。

第2節 支出の方法

(支出の手続)

第63条 収支等命令者は、支出をしようとするときは、支出命令書及び必要な書類を作成しなければならない。

(支出の手続の変更)

第64条 収支等命令者は、次条第1項の規定により支出の手続をした後において、法令、条例、契約等の規定又は調査漏れその他過誤等特別の事由により金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について支出又は戻入の手続をしなければならない。

(請求書による原則)

第65条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出をまってするものとする。

2 請求書には、金額及び請求年月日のほか、原則として次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める記載又は関係書類の添付がなければならない。

(1) 旅費に関するもの 職氏名、所属課、住所、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地及び宿泊地

(2) 物件の供給に関するもの 名称、種類、規格、数量、単価及び検査調書

(3) 物件の運送又は保管に関するもの 名称、数量、運送先又は保管先及び運送年月日又は保管期間

(4) 使用料及び手数料に関するもの 所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間

(5) 工事請負に関するもの 工事名、工事場所、着手年月日、完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日並びに検査調書

(6) 用地購入に関するもの 所在地、名称、種類、数量、単価及び登記済書。ただし、やむを得ない事由により登記ができないときは、登記承諾書

(7) 土地建物立木等補償に関するもの 所在地、名称、種類、数量、単価及び検査調書

(8) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等

3 請求書には、債権者の記名押印又は署名がなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、その委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第66条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで支出の手続をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 報償金及び賞賜金

(3) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(4) 寄附金、負担金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 還付金及び還付加算金

(7) 公債の元利償還金

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がその提出を要しないと認める経費

(報酬、給料等についての特例)

第67条 報酬、給料、職員手当等その他の給与金及び報償金について、前条の規定により支出命令書を作成する場合において、債権者に対して支出すべき金額から法令その他の規定により次に掲げるものを控除すべきときは、その旨を明らかにして作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)等に基づく保険料

(支出命令)

第68条 収支等命令者は、第63条の規定により支出の決定をしたときは、会計管理者に対し支出命令をしなければならない。

2 支出命令は、支出命令書及び必要な書類を会計管理者に送付することにより行うものとする。

(支出命令の審査)

第69条 会計管理者は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たって必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、収支等命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡の手続)

第70条 収支等命令者は、政令第161条第1項第1号から第16号に掲げる経費、同条第2項に規定する経費及び次条に規定する経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為書及び支出命令書に「資金前渡」の表示をしなければならない。

(資金前渡のできる経費)

第71条 政令第161条第1項第17号の規定により前渡しすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 市の職員以外の者に支払う手当及び旅費で、直接現金の支払を必要とする経費

(2) 会議その他の集会等に際し、即時支払を必要とする経費

(3) 道路使用料及び自動車の運行等に必要な経費

(4) 公社、公団等に対して支払う経費

(5) 供託金

(6) 社会保険料以外の保険料

(7) 郵便切手、郵便ハガキ、収入印紙・証紙等の代金

(8) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(9) 武雄市国民健康保険条例(平成18年条例第127号)による出産育児一時金及び葬祭費

(10) 武雄市奨学基金貸与条例(平成18年条例第94号)による奨学資金

(11) 市の条例等で定める各種の年金、医療助成金、見舞金及び弔慰金

2 資金を前渡しすることのできる限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係るもの 毎1月分以内の金額

(2) 随時の費用に係るもの 所要の金額

(前渡資金の保管)

第72条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除き、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第73条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令、条例又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当な債権者であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めたときは、その支払をし、債権者から領収書を徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第74条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は出納閉鎖期において残金があるときは、直ちにこれを精算し、精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収書を添えて収支等命令者に提出しなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により提出された精算書及び領収書の内容を審査し、適正と認めた場合は、会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、給与支給明細書により整理する職員給与については、精算書の作成を省略するものとする。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第75条 前3条の規定は、政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第76条 収支等命令者は、政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費及び次条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出負担行為書及び支出命令書に「概算払」の表示をしなければならない。

(概算払のできる経費)

第77条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、損害賠償金として支払う経費とする。

(概算払に係る資金の精算)

第78条 概算払を受けた職員は、当該支払を完了したときは、直ちに精算しなければならない。その精算方法については、第74条の前渡資金の精算方法の例により処理するものとする。

(前金払の手続)

第79条 収支等命令者は、政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び次条に規定する経費について、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 前金払の方法により支出するときは、支出負担行為書及び支出命令書に「前金払」の表示をしなければならない。

(前金払のできる経費)

第80条 政令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事(50万円以上の工事に限る。)に要する経費とする。

(前金払の額)

第81条 前金払の額は、次のとおりとする。

(1) 前条に掲げる経費については、当該経費の4割以内の額とする。

(2) 政令第163条第4号に掲げる家屋又は物件の移転料については、当該金額の7割以内の額とする。

2 省令附則第3条第3項に定める既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の2割以内の額とする。

(繰替払の手続)

第82条 収支等命令者は、会計管理者又は指定金融機関等をして政令第164条各号に掲げる経費の支払についてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させようとするときは、収入命令を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に「繰替払」の表示をし、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により、収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を指定金融機関等に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金の収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が会計管理者又は指定金融機関等に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において繰替払命令が発せられたものとみなす。

(公金の振替)

第83条 収支等命令者は、次に掲げる場合には、指定金融機関内の公金の移替えに限り公金の振替を行うものとする。

(1) 異なった会計年度間、会計間及び科目間において歳入歳出を振り替える場合

(2) 基金と会計間において歳入歳出を振り替える場合

2 収支等命令者は、公金の振替をしようとするときは、支出負担行為書、調定書及び公金振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の手続により送付を受けたときは、支出負担行為書及び公金振替命令書を指定金融機関に送付し、指定金融機関から公金振替済通知書を受領しなければならない。

(支出事務の委託)

第84条 第46条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第71条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第69条第73条及び第74条の規定は、当該委託に係る資金の交付、資金による支払及び資金を精算する場合に準用する。

第4節 小切手及び支払

(小切手帳の入手及び保管)

第85条 会計管理者は、小切手帳交付申請書を指定金融機関に提出し、小切手帳の交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続により交付を受けた小切手帳を不正に使用されることのないように、特に注意して保管しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第86条 会計管理者の使用する小切手帳は、1冊とする。

(小切手の押印等)

第87条 会計管理者の印鑑及び小切手の保管並びに小切手の押印の事務は、会計管理者自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうちから会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手の作成(押印を除く。)の事務は、会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

(小切手の記入方法)

第88条 会計管理者の小切手の振出しは、支出命令に基づいて行うものとし、持参人払式とする。ただし、官公署、指定金融機関及び会計管理者を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手用紙に記入する番号は、一連番号により整理するものとし、書換え等により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

3 支払金額は、印字機を使用し、アラビヤ数字を印字しなければならない。

4 小切手用紙に記入する事項のうち、支払金額は訂正できないものとし、その他の記入事項は訂正できるものとする。この場合においては、当該訂正箇所に2線を引き、その上部又は右側に正書し、上部余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記入して会計管理者の私印を押さなければならない。

5 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第89条 会計管理者は、小切手を交付しようとするときは、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であること及び券面金額に誤りがないことを確認しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と、当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第90条 会計管理者は、小切手帳が不要となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を直ちに指定金融機関に返還して、これと引換えに受領書を受け取り、当該小切手帳の原符とともに5年間保存しなければならない。

(小切手整理簿への記入)

第91条 会計管理者は、小切手帳の受領及び小切手の振出しをした場合は、その都度その旨を小切手整理簿に記入しなければならない。

(小切手を亡失した場合の措置)

第92条 小切手の所持者が小切手を亡失した場合において、当該小切手について非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定を受けたときは、小切手の再交付を受けることができる。

2 小切手の再交付を受けようとする者は、小切手再交付申請書に除権決定の抄本を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を調査し、適当と認めたときは、指定金融機関に対しその旨通知するとともに、小切手亡失者に対し第100条に規定する手続の例により、小切手を振り出さなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者は、小切手及び小切手振出済通知書の表面の余白に「再発行」の文字を記入するとともに、当該亡失に係る小切手振出済通知書の返還を受けなければならない。

(小切手帳及び印鑑を亡失した場合の措置)

第93条 会計管理者が小切手帳及び印鑑を亡失したときは、直ちに指定金融機関に通知するとともに、不正に作成された小切手による支払がなされないよう措置しなければならない。

(直接払)

第94条 会計管理者が、直接債権者に支払をするときは、小切手に必要な事項を記入して債権者に交付し、これと引換えに領収書を受領するとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金払をさせることができる。この場合においては、次に掲げる手続により行うものとし、会計管理者は、当日分の現金支払済額を券面金額とし、指定金融機関を受取人とした小切手を指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 会計管理者は、指定金融機関に対し支出命令書を送付する。

(2) 指定金融機関は、前号に規定する支出命令書により金額を確認し、債権者から領収印を徴し、支払を行う。

3 前2項の規定により債権者から徴する受領印には、請求書及び契約書等に使用した印と同一の印を押さなければならない。ただし、亡失その他やむを得ない理由により同一の印を押すことができないときは、この限りでない。この場合においては、理由書及び当該債権者のものであることを証する書類を領収書に添えさせなければならない。

(隔地払及び口座振替払)

第95条 会計管理者が、隔地払又は口座振替払をしようとするときは、必要な事項を記入した小切手及び市費送金、口座振込依頼書を指定金融機関に交付するとともに、債権者に対し市費送金通知書又は口座振替通知書を送付しなければならない。ただし、債権者の預金通帳等に記帳されることをもって送付したものとみなすことができる。

2 前項の場合において、会計管理者は、領収書に代えて指定金融機関の現金取扱済日付印を押した送金済通知書又は口座振込済通知書を受け取らなければならない。

3 第1項に規定する口座振替の方法によって支払を受けることができる債権者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている者でなければならない。

(送金通知書を亡失した場合の措置)

第96条 会計管理者は、前条の規定により送付した市費送金通知書を受取人が受領前に亡失し、支払未済であることを確認したときは、指定金融機関に支払を停止させ、再度市費送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付するとともに、その旨を当該指定金融機関に通知しなければならない。この場合において、既に支払済みであることを確認したときは、事情の詳細を収支等命令者を経由して市長に報告しなければならない。

2 市費送金通知書の受取人が、当該通知書を受領した後に亡失し、又は損傷したときは、直ちに支払を行う金融機関に支払停止を請求するとともに、当該金融機関を経由して会計管理者に亡失、損傷届を提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の届書を受理した場合において、支払済みであるときは、第1項後段の手続を行うものとする。

4 市長は、前項の規定により報告があった場合において、再度支出する必要がないと認めるときは、その旨及び理由を市費送金通知書の受取人に通知するものとする。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第97条 収支等命令者は、歳出の誤払又は過渡しの事実を発見したときは、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、戻入命令書及びその事実を示す書類を作成し、会計管理者に送付するとともに当該返納義務者に納入通知書等を送付しなければならない。

3 第69条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 第2項の規定による納入通知書等により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 収支等命令者は、返納義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく、新たに当該返納義務者に係る納入通知書等を作成し、その表面に「再発行」と記載し、これを返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入の手続については、収入の手続の例による。

(支出更正)

第98条 収支等命令者は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正の措置をとらなければならない。

2 収支等命令者は、前項の規定による措置をとるときは、振替命令書を作成し、増減額その他必要な事項を記載し、会計管理者に送付しなければならない。

第6節 支払未済金

(支払未済金の整理)

第99条 会計管理者は、第141条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金として整理しなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けた場合も、同様とする。

2 会計管理者は、第142条第2項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを収支等命令者に送付しなければならない。

(1年経過後の小切手の償還請求)

第100条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出しの日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次に掲げる書類を添えて、その旨を収支等命令者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権決定の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 収支等命令者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて、支出負担行為書及び支出命令書を起票しなければならない。

第6章 決算

(財産に関する調書の提出)

第101条 総務部長は、毎会計年度予算に係る財産に関する調書を6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の様式は、省令第16条の2に規定する様式の例によるものとする。

(歳計剰余金の処分)

第102条 総務部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に繰り入れようとするときは、市長の指示を受けて、第83条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第103条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、その理由を付して、その旨を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度歳入の繰上充用をしようとするときは、第83条の規定の例により処理しなければならない。

第7章 契約

第1節 契約の方法

(入札参加者の資格の公示等)

第104条 政令第167条の5、第167条の5の2、第167条の11及び第167条の14の規定により一般競争入札、指名競争入札及び競り売りに参加する者に必要な資格を定めたときは、掲示して公示するものとする。

2 前項に規定する必要な資格については、別に定める。

(入札の公告)

第105条 一般競争入札又は競り売りにより契約を締結しようとするときは、法に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要すると認められるときは、その期間を短縮することができる。

(1) 一般競争入札又は競り売りに付する事項

(2) 一般競争入札又は競り売りを行う日時及び場所

(3) 一般競争入札又は競り売りに参加する者に必要な資格

(4) 一般競争入札又は競り売りの別

(5) 郵送等による一般競争入札について郵送等の方法並びに到着の日時及び場所

(6) 一般競争入札又は競り売りの保証金の額並びにこれを納入し、及び返還する時期

(7) 一般競争入札又は競り売りを中止する場合

(8) 契約内容を示す場所

(9) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(10) 電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)による一般競争入札については、登録の方法及び期間

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金)

第106条 一般競争入札、指名競争入札及び競り売り(以下「入札」という。)を行う場合は、これに参加しようとする者に対し、当該参加しようとする者が見積もる契約金額の100分の5以上に相当する金額又は5,000円のいずれか高い額の金額の入札保証金を納入させなければならない。

(入札保証金の減免)

第107条 次の各号のいずれかに該当する者については、前条の入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額して入札に参加させることができる。

(1) 当該入札について保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結している者

(2) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で、当該入札を行う日前2年間に、当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と3回以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、当該入札に係る契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるもの

(3) 指名競争入札の参加者として指名された者

(4) その他市長が特に必要と認める者

2 前項第1号の規定に該当して入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第108条 入札に参加しようとする者から、第106条に規定する入札保証金に代えて提供させることのできる担保は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。この場合において、担保の価格は、当該各号に定める額とし、その担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 額面金額(割引債権については、時価見積額)

(2) 日本政府の保証する債権又は確実と認められる社債 額面又は登録価格(発行価額が額面又は登録価額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額

2 前項第3号の小切手を入札保証金に代わる担保として提供があった場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過するときは、当該小切手を現金化して保管するものとする。

3 第1項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供があったときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認められる金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

4 第1項第5号の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認められる金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証金の還付)

第109条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ入札保証金の納付者に対し還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該入札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格)

第110条 入札を行う場合は、入札に付する事項の価格を予定し、当該予定価格を記入した書類を封印して、開札又は入札を行う際に当該入開札場所に置かなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、予定価格を事前に公表するものとする。

2 前項に規定する予定価格は、予定価格調書により契約の目的となる給付に係る物品及び役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に算定し、総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等に係るものについては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けた場合においては、その旨を入札を行う前に公表しなければならない。

(入札)

第111条 入札は、入札書によって行わせなければならない。ただし、軽易なもの等については、これによらないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札は、入札書に代えて電子入札システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。

3 代理人による入札の場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

(入札の中止)

第112条 入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変その他のやむを得ない事由が生じたときは、入札を中止しなければならない。

(無効入札)

第113条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札書に入札金額、氏名及び押印のない入札又はこれらが判読不可能な入札

(4) 入札保証金を納入すべき場合において、所定の入札保証金が納入されていない入札

(5) 入札者が同一事項について2回以上行った入札

(6) 不正行為によって行われたと認められる入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札

(落札後の措置)

第114条 落札が決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札者の指名及び入札結果の公表)

第115条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、3人以上の者を指名しなければならない。ただし、共同企業体及び特許・特殊技術に係る工事等で市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対して第105条第1号第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項を通知するとともに、当該入札の結果を速やかに公表しなければならない。

(随意契約による場合)

第116条 政令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次のとおりとする。

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

2 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第110条の規定に準じて予定価格を定め、2人以上の者から見積書をとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書をとる者の数を1人とすることができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 予算額が5万円未満であるとき。

3 前項の規定にかかわらず、締結しようとする契約が次のいずれかに該当するときは、見積書をとることを要しない。

(1) 法令により価格が定まっているもの及び法令の規定による許可又は認可により価格が定まったものを購入するとき。

(2) 物品の買入れで予算額が1万円未満であるとき。

(3) 修繕で予算額が5万円未満であるとき。

(4) 官公署と契約を締結するとき。

(5) 契約の目的又は性質により見積書を徴し難いと認められる契約を締結するとき。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、予定価格を定めないことが出来る。

(随意契約による物品等の買入れ等に係る手続)

第116条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第117条 契約をしようとするときは、直ちに契約書を作成し、契約の相手方とともに、記名押印しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限又は履行期間に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により次に掲げる事項のうち該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 契約保証金の額又は担保

(4) 契約違反の場合の措置

(5) 前金払及び部分払の割合並びに支給方法

(6) 貸付けの場合における使用方法、損傷及び亡失の際の処置並びに返還の際の原状回復

(7) 契約不適合責任

(8) 危険負担

(9) 履行の委任及び債権の譲渡等の制限

(10) 変更及び解除

(11) 契約の目的である給付についての監督、検査及び確認並びにこれを行う時期

(12) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 法令、条例、規則その他の規程等の遵守義務

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 第1項の規定により作成する契約書には、設計書、仕様書、図面その他契約の内容を明確にする必要なものを添えなければならない。

(契約書の省略)

第118条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。この場合においては、見積書及び請書のいずれか一つ又は二つとも提出させなければならない。

(1) 工事請負契約でその契約金額が50万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(2) 工事請負契約以外の契約で、その契約金額が50万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(3) 競り売りに付すとき。

(4) 物品の売払いの場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。

2 前項の規定にかかわらず、第116条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、見積書及び請書の提出を要しない。

(契約保証金)

第119条 政令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額とする。

(契約保証金の減免)

第120条 次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金を減免することができる。

(1) 国、都道府県、他の市町村と締結する契約

(2) 請負金額又は契約金額が50万円未満である契約

(3) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(5) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定められた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が当該締結予定の契約の締結日前2年間に、当該締結予定の契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と3回以上締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、当該締結予定の契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(7) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。

(8) 随意契約を締結する場合において、契約の性質又は目的からみて契約保証金を納めさせることが適当でないと認められ、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 第118条第3号又は第4号の規定により、契約書の作成を省略することができるとき。

2 前項第3号の規定に該当して契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額する場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第121条 契約保証金は、工事又は供給の完了の検査又は検収が終了した後、還付するものとする。

(契約保証金に代わる担保)

第122条 第108条の規定は、第119条に規定する契約保証金についてこれを準用する。この場合において、第108条中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「第106条」とあるのは「第119条」と、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「銀行又は確実と認められる金融機関の保証」とあるのは「銀行若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会社の保証」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、「当該保証をした銀行又は確実と認められる金融機関」とあるのは「当該保証をした銀行若しくは確実と認められる金融機関又は保証事業会社」と、それぞれ読み替えるものとする。

(監督、検査及び確認)

第123条 契約の履行について監督を命ぜられた者は、当該契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 検査を命ぜられた者は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量等について検査並びに確認を行わなければならない。

3 前2項に規定する監督、検査及び確認を完了したときは、監督・検査・確認結果報告書又は検査調書を作成しなければならない。ただし、重要物品以外の物品については、これを省略することができる。

(監督及び検査の委託)

第124条 前条の規定は、政令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(権利義務の譲渡制限)

第125条 契約によって相手方に生ずる権利及び義務については、承諾を得ないでこれを他の者に譲渡し、貸し付け、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせ、及び他の者の担保に供させてはならない旨を契約しなければならない。

2 契約の相手方が前項に規定する承諾を得ようとするときは、一部下請負申請書その他承諾に関し必要な書類を提出させなければならない。

(部分払)

第126条 部分払を行うことができる契約は、契約金額が50万円以上のものでなければならない。

2 部分払の契約をしようとする場合においては、工事及び製造の請負契約にあっては当該工事及び製造の既済部分に係る代価の10分の9、物品その他の買入れにあっては当該物品その他の既納部分に係る代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、当該部分払を行うものについて前金払の契約がある場合の部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、1,000万円未満の契約金額に係るものについては1回、1,000万円以上1億円未満の契約金額に係るものについては2回、1億円以上の契約金額に係るものについては3回をそれぞれ限度とする。

(継続費の特例)

第127条 継続費に基づく工事の請負契約に係る前金払及び部分払については、次に定めるところによる。

(1) 前金払については、継続各年度の施行予定額を当該年度の契約金額とみなして第80条の規定を適用する。

(2) 部分払については、継続各年度の施行予定額を当該年度の契約金額とみなして前条の規定を準用する。この場合において、継続各年度の最終回の部分払の額については、同条第2項中「10分の9」とあるのは、「10分の10」と読み替えるものとする。

(契約の変更)

第128条 契約について、予算その他やむを得ない理由により、設計を変更し、契約の履行を中止し、又は打ち切る必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 前項の規定により契約を変更した場合においては、第117条又は第118条の規定により、直ちに変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。この場合においては、契約保証金又はこれに代わる担保についても契約を変更しなければならない。

(議会の議決を要する契約)

第129条 議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

2 前項の契約について議会の議決があったときは、直ちに契約の相手方に通知しなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 契約

(公金出納取扱契約)

第130条 市長は、政令第168条第2項の規定により指定金融機関の指定をしたときは、次に掲げる事項について契約を締結するものとする。

(1) 契約期間に関すること。

(2) 支払準備金に関すること。

(3) 預金の区分、預金の組替え及び預金の利子に関すること。

(4) 担保額及びその処分に関すること。

(5) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(6) 賠償の責任に関すること。

(7) 有価証券の保管に関すること。

2 市長は、前項に規定するもののほか、指定金融機関の公金の収納及び支払の事務の取扱いについては、指定金融機関と協議の上別に定める。

(指定金融機関等の告示)

第131条 市長は、指定金融機関等の名称及び位置並びに当該金融機関が取り扱う区域を定め、又は変更したときは、告示するものとする。

(執務時間)

第132条 指定金融機関等の現金出納は、当該金融機関の定める営業時間中とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日及び時間中にもこれを行うものとする。

(標識の掲示)

第133条 指定金融機関等には、その名称を示す表札を掲示するものとする。

第2節 収納

(現金の収納)

第134条 指定金融機関は、納入義務者、会計管理者又は出納員等から納入通知書等により、現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入通知書等の領収書を当該納入義務者、会計管理者又は出納員等に交付し(第40条第1項ただし書の規定により当該領収書を納入義務者に交付した場合を除く。)、受け入れるべき市の預金口座に受け入れなければならない。

2 収納代理金融機関は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、納入通知書等に金融機関の領収日付印を押印し、当該納入通知書等の領収書を納入義務者に交付するものとする。

(証券による納付)

第135条 指定金融機関等は、政令第156条第1項各号に掲げる証券で納入を受けたときは、納入通知書等に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、番号、券面金額、振出年月日、支払人その他当該証券を特定するに必要な事項を付記しておかなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足る書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付し、又は返付しなければならない。

(公金の回送手続)

第136条 収納代理金融機関は、第134条第2項の規定による公金を収納したときは、当該収納した公金を、別に定めるところにより、その受入れの日の翌営業日までに、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第137条 指定金融機関は、会計管理者から収入金について会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において公金振替の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第138条 歳入歳出外現金の受入れについては、第134条から前条までの規定を準用する。

第3節 支払

(小切手の確認)

第139条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手により支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、正当なものであるか。

(2) 会計管理者の印影は、明瞭であるか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振り出した日の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第141条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査し、その結果支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 指定金融機関は、毎日、その日の小切手の支払額について、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替払)

第140条 指定金融機関は、第95条の規定により隔地払又は口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第141条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて出納閉鎖期日の翌日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに、小切手等支払未済金調書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受け、支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払ったときは、その都度これを会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第142条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理した場合において、当該整理に係る小切手の振出日付又は隔地払資金の交付の日付から1年を経過してもなお、支払が終わらないときは、その経過した日をもってその金額に相当する金額をその時の年度の歳入に繰り入れなければならない。この場合において、隔地払資金に係るものにあっては、その送金を取り消した上で繰入れの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(戻入)

第143条 指定金融機関は、返納義務者から納入通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後にあっては、この限りでない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第144条 第139条から前条までの規定は、歳入歳出外現金の払出しをする場合に準用する。

(出納区分)

第145条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳計現金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金についてはその会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

第4節 雑則

(指定金融機関の収支日計)

第146条 指定金融機関は、毎日の収納又は支払の状況について出納日計表を作成し、収入小票及び領収済通知書を添えて翌営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

(収納代理金融機関の収入日計)

第147条 収納代理金融機関は、毎日の収納状況について収入日計表を作成し、翌営業日までに指定金融機関に送付しなければならない。

(報告義務)

第148条 指定金融機関は、会計管理者から出納日計、小切手の支払状況その他の取扱事務に関し報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第149条 指定金融機関は、会計管理者又は出納員等から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、証明をしなければならない。

(帳簿書類の保存)

第150条 指定金融機関等は、その取扱いに係る収納及び支払に関する帳簿等の書類を5年間保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

第1節 一時借入金

(借入れ)

第151条 会計管理者は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入れについて市長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

3 総務部長は、一時借入金の借入れ又は返済について市長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第152条 市の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、会計管理者が武雄市名義をもって指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、出納員等が取り扱う現金の収納のため釣銭を必要とするときは、必要と認める額の資金を釣銭交付申請書により交付し、その保管を命ずることができる。

3 出納員等は、毎会計年度末又は釣銭資金を必要としなくなったときは、当該釣銭資金に係る現金を直ちに会計管理者に返還しなければならない。

4 会計管理者は、前項の場合に限らず必要と認めるときは、釣銭資金に係る現金の返還を命ずることができる。

5 出納員等は、第2項の規定により命じられた現金の保管状況に関する書類を常時整備しておかなければならない。

(歳計現金の流用)

第153条 会計管理者において特に必要と認めたときは、1会計に属する歳計現金を他の会計に属する歳計現金に一時運用することができる。この場合において、必要があると認めるときは、その金額及び期間に応じ、利子相当額を運用した会計から払い込ませることができる。

(組替えの通知)

第154条 前条の規定による歳計現金の流用は、会計管理者が組替通知書を作成して指定金融機関に送付することによって行うものとする。

第3節 歳入歳出外現金等

(整理の区分)

第155条 債券の担保として徴するもののほか、市の所有に属しない現金又は有価証券で法律若しくは政令の規定により保管することができる現金(以下「歳入歳出外現金」という。)又は有価証券(以下「保管有価証券」という。)は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

大分類

中分類

小分類

1 歳入歳出外現金

1 保証金

1 入札保証金

2 契約保証金

3 その他

2 担保金

1 市営住宅入居敷金

2 その他

3 税金

1 所得税

2 県民税

3 その他

4 その他

 

2 保管有価証券

1 保証金

1 入札保証金

2 契約保証金

3 その他

2 その他

 

(受入れ及び払出し)

第156条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出の出納の例による。

(納入通知)

第157条 保管有価証券の受入れ及び納入の通知は、収支等命令者が受入目的、受入金額その他受入金額の根拠を明らかにした保管有価証券受入通知書、納入書を作成し、当該受入通知書を会計管理者に送付し、納入書を納入者に送付することによって行うものとする。

(収納)

第158条 会計管理者は、保管有価証券納入書により保管有価証券を収納したときは、保管有価証券受払簿に記入しなければならない。

2 会計管理者は、収納した保管有価証券を保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(払戻し)

第159条 保管有価証券の払戻しの通知は、収支等命令者が納入者から保管有価証券保管受領証書を提出させて、保管有価証券払出通知書を作成し、当該払出通知書及び保管受領証書を会計管理者に送付することによって行うものとする。

2 会計管理者は、前項の払出通知書及び保管受領証書を受領したときは、保管有価証券受払簿に記入するとともに、当該証券を払戻しするものとする。

(帰属した歳入歳出外現金等の取扱い)

第160条 収支等命令者は、歳入歳出外現金又は保管有価証券が市に帰属したときは、会計管理者に対し、歳入歳出外現金については振替命令を、保管有価証券については保管有価証券を払い出して換価の上、収入命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、第4章の規定の例により、歳入に受け入れなければならない。

(歳入歳出外現金受領証書等を亡失した場合の措置)

第161条 会計管理者は、納入者から歳入歳出外現金保管受領証書若しくは保管有価証券保管受領証書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、当該現金若しくは証券が納入され払戻しがなされていないかどうかを調査し、払戻しがされていない場合に限り、再度、歳入歳出外現金保管受領証書若しくは保管有価証券保管受領証書を交付することができる。この場合において、当該保管受領証書には、「再発行」の記入をしなければならない。

(利札の還付)

第162条 収支等命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めたときは、保管有価証券利札払出通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送付を受けたときは、納入者から受領証書を提出させて利札を還付しなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第163条 物品の意義は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める分類に従って整理区分しなければならない。

(1) 備品 その性質若しくは形状を変えることなく比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間保管すべき物品で、次により区分し、備品分類表(別表第6)により分類する。

 1品の購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円以上のもの。ただし、次に掲げるものは、消耗品扱いとして差し支えない。

(ア) ガラス製品、陶磁器等破損しやすい物品

(イ) 記念品、ほう賞品その他これに類する物品

 購入価格が1万円未満であって、次に掲げるもの

(ア) 備品分類表(別表第6)のうち、机・卓子類、椅子類、箱棚類、印章類及び模型・標本類の物品

(イ) 美術工芸品、骨とう品及び文献等で資料価値の高いもの又はこれらに類するもので保存の必要のある物品

(ウ) その他物品取扱員が特に備品として管理することが適当であると認めたもの

(2) 消耗品 その性質若しくは形状が1回若しくは短期間の使用により変質、消耗又は損傷しやすい物品

(3) 動物 試験、研究等に使用する小動物以外の各種の動物

(4) 原材料品 生産、工事、工作等の用に供するため使用する物品

(5) 生産物 原材料品を使用して生産した物及び農産物、水産物、林産物等収穫した物

(6) 雑品 前各号に掲げる以外の物品

(物品の出納の年度区分)

第164条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(年度繰越し)

第165条 物品は、毎年度末の残高を翌年度に繰り越して使用しなければならない。

第2節 物品の取得

(購入等)

第166条 各課等の長は、物品を購入する必要があるときは、物品注文書を資産活用課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により物品注文書の提出があったときは、当該物品を購入しなければならない。

(寄附の受入れ)

第167条 各課等の長は、物品の寄附の申出があったときは、寄附申出書をとらなければならない。

2 各課等の長は、寄附を受け入れようとするときは、前項の寄附申出書に次の事項を記載した調書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、1件10万円未満の物品で維持費を要しないものについては、この限りでない。この場合においては、そのてん末を市長に報告しなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 受入れについての意見

3 前項の規定により物品の寄附の受入れを決定したときは、物品寄附受領書を寄附申出者に交付しなければならない。

(取得報告)

第168条 各課等の長は、購入、印刷、生産又は寄附により物品を受け入れたときは、物品受入通知書を作成して、速やかに資産活用課長を経て会計管理者に送付しなければならない。ただし、購入又は印刷により物品を受け入れたときは、支出命令書をもって物品受入通知書とみなす。

第3節 物品の管理

(管理の原則)

第169条 職員は、善良な管理者の注意をもって使用中の物品を管理しなければならない。

2 物品は、市の施設において良好な状態で常に供用し、又は使用することができるように保管しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、市以外の者の施設に保管することができる。

(物品取扱員)

第170条 各課等における使用中の物品の管理及び返納の事務を取り扱わせるため、各課等に物品取扱員を置く。

2 前項の物品取扱員は、各課等の庶務担当の係長をもって充てるものとし、これらを設置しない場合にあっては、庶務担当者の中で上席の職員をもって充てるものとする。

(帳票記載)

第171条 資産活用課長及び物品取扱員は、物品についてその記載原因発生の都度、直ちに物品関係諸帳票に記載しなければならない。

(物品の表示)

第172条 使用中の物品の保管整理のため、備品には、品質に適した方法により市有物品であることを明示し、品名、番号、所属課名等を表示しなければならない。

(保管替え)

第173条 物品の保管替えをしようとするときは、当該物品取扱員は、その旨資産活用課長に届け出なければならない。

2 資産活用課長は、前項の届出により帳票を整理しなければならない。

(引継ぎ)

第174条 会計管理者及び物品取扱員が交替したときは、前任者は、交替の日から10日以内に関係書類及び保管物品を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が事故等により引継ぎができないときは、市長は、他の職員に命じて引継事務を処理するものとする。

(亡失又は損傷の報告)

第175条 物品を使用している職員がその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その事由を付し資産活用課長を経て、会計管理者に遅滞なく届け出なければならない。

2 会計管理者は、その保管する物品を亡失し、若しくは損傷したとき又は前項の届出があったときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(物品の返納)

第176条 物品取扱員は、供用する物品について使用の必要がなくなったとき、又は使用に耐えられないと認めるときは、会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により返納されたときは、資産活用課長に通知しなければならない。

3 資産活用課長は、返納された物品について不用の決定をしたときは、売却又は廃棄処分をしなければならない。

(物品の交換等)

第177条 収支等命令者は、武雄市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年条例第60号)第5条第6条及び第7条の規定に基づき物品の交換、譲与、無償貸付け等の決定をしたときは、物品交換通知書、物品譲与通知書、物品貸付通知書を作成し、資産活用課長に提出しなければならない。

2 資産活用課長は、前項の通知書の提出があったときは、その内容に従って交換、譲与、無償貸付け又は減額貸付けをなし、帳票を整理しなければならない。

(重要物品)

第178条 第101条に規定する財産に関する調書の物品は、購入単価が30万円以上の物品とする。

(占有動産の管理)

第179条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる占有動産については、本章の規定の例により管理しなければならない。

第11章 削除

第180条から第193条まで 削除

第12章 基金

(基金管理者の指定)

第194条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、総務部長が行う。

(手続の準用)

第195条 基金に属する現金の収入若しくは支出の手続、出納若しくは保管又は債権の管理については、第4章第5章及び第8章の規定を準用する。

第13章 検査

(検査の範囲)

第196条 市長は、会計事務の執行の適正を図るため、会計事務について必要があると認めるときは、検査を行うものとする。

2 会計管理者は、指定金融機関等について定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務並びに公金の預金の状況を検査しなければならない。

3 前項に規定する定期検査は、指定金融機関等について毎会計年度1回行うものとする。

4 第2項に規定する臨時検査は、会計管理者が必要があると認めるときに行うものとする。

5 会計管理者は、収納事務受託者の当該委託に係る収入金の徴収又は収納の事務について検査することができる。

(検査員)

第197条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

(検査の通知)

第198条 検査員は、検査を行う場合には、検査実施の日時、提出書類その他必要な事項を通知するものとする。

(検査の執行)

第199条 検査員は、検査を行うに当たって必要があると認めるときは、必要な書類の提出を求め、又は関係者に質問することができる。

2 検査員は、検査に際し法令の規定若しくは契約の内容に違反する事実又は是正若しくは改善を要する事項を発見したときは、責任者の意見を聴き適宜の措置を要求することができる。

3 検査員は、検査に際し不正行為その他重要な事実を発見したときは、直ちに市長又は会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(検査終了後の報告)

第200条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、市長又は会計管理者に提出しなければならない。

(検査後の措置)

第201条 市長又は会計管理者は、前条に規定する検査報告書の提出があったときは、その内容を審査し、これに基づいて検査審理書を作成し、検査を受けた者に送付するものとする。

2 検査を受けた者は、前項の検査審理書を受理したときは、検査審理書の内容に従い適切な措置を講ずるとともに、その結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

(歳計の報告)

第202条 会計管理者は、毎月末の歳計の状況を現金出納報告書により、翌月21日までに市長に報告するとともに、監査委員に提出しなければならない。

第14章 証拠書類

(証拠書類の種類)

第203条 証拠書類とは、次に掲げるもののほか、収入支出の事実を証明する書類及びこれに附帯する書類をいう。

(1) 各種命令書

(2) 領収済通知書

(原本主義)

第204条 収入及び支出の証拠として提出する書類は、すべて原本でなければならない。ただし、原本によることができないときは、原本を保管する者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(書類の記入方法)

第205条 書類は、消滅しやすい文字及び記号で記入してはならない。

2 書類の頭書金額を記入する場合は、アラビヤ数字を用い、その頭書に「¥」の記号を併記しなければならない。

3 書類の頭書金額は、訂正してはならない。

4 書類の文字及び記号を訂正しようとするときは、その箇所に2線を引き、その右側又は上位に正書し、訂正した文字及び記号を明らかに読み得るようにして、債権にあっては債権者の、その他のものにあっては訂正した者の印を押さなければならない。ただし、第94条第3項ただし書に該当する場合は、この限りでない。

5 外国文による書類には、その訳文を付さなければならない。

(署名)

第206条 この規則中、記名して印を押す必要がある場合において、外国人については、その署名でこれに代えることができる。

(証拠書類の保存)

第207条 証拠書類の保存年限は、別に定めるところによる。

第15章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第208条 収支等命令者は、法第243条の2第1項に規定する職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又は使用物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失・損傷届を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(賠償責任を負うべき職員)

第209条 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号の区分により当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 収支等命令者が行う当該事務について補助執行する職員のうち、各課の係長及びこれに相当する職以上の者

(2) 支出又は支払 会計課の職員

(3) 監督又は検査 収支等命令者及び監督又は検査を行う者が行う当該事務について現場において又は現実に監督又は検査を行う場合に補助執行する職員

第16章 諸帳票

(帳票等)

第210条 この規則の定めるところにより使用する帳票類の様式は、別表第8のとおりとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第189号)

この規則は、平成18年5月23日から施行する。

(平成18年規則第192号)

この規則は、平成18年8月10日から施行する。

(平成18年規則第194号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の武雄市財務規則の規定は、同日以後の契約の締結に係る前金払について適用する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年5月1日から施行し、改正後の武雄市財務規則の規定は、同日以後に行う指名競争入札の入札者の指名から適用する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年8月1日から施行し、改正後の武雄市財務規則の規定は、同日以後に行う指名競争入札の入札者の指名から適用する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の武雄市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約に係る遅延利息について適用し、同日前の契約に係る遅延利息については、なお従前の例による。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の武雄市財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の契約に係る入札(予定契約期間の末日が平成26年3月31日以前とされるものを除く。)について適用し、同日前の契約(施行日以後の契約で予定契約期間の末日が平成26年3月31日以前とされるものを含む。)に係る入札については、なお従前の例による。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年9月1日から施行し、改正後の武雄市財務規則の規定は、同日以後の契約の締結に係る前金払について適用する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(武雄市財務規則の一部改正)

3 この規則の施行日前に前項の規定による改正前の武雄市財務規則第180条から第193条までの規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第37号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係) 支出負担行為執行区分表

区分

支出負担行為

市長

副市長

部長等・局長等

各課等の長

1―6

給料手当等

 

 

 

全部

7

報償費

 

 

50万円以上

50万円未満(消防団員手当及び競輪選手賞金については、全部)

8

旅費

 

 

宿泊

宿泊を除き全部

9

交際費

 

全部

 

 

10

需用費

 

 

 

 

 

 

 

食糧費

 

10万円以上

1万円以上10万円未満

1万円未満

その他

 

 

 

全部

11

役務費

 

 

 

全部

12

委託料

1,000万円以上

200万円以上1,000万円未満

50万円以上200万円未満

50万円未満

13

使用料及び賃借料

 

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

14

工事請負費

5,000万円以上

1,000万円以上5,000万円未満

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

15

原材料費

 

 

 

全部

16

公有財産購入費

1,000万円以上

200万円以上1,000万円未満

100万円以上200万円未満

100万円未満

17

備品購入費

 

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

18

負担金、補助及び交付金

2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

50万円以上500万円未満

50万円未満(負担金は、全部)

19

扶助費

 

 

 

全部

20

貸付金

 

 

 

全部

21

補償補てん及び賠償金

1,000万円以上

200万円以上1,000万円未満

100万円以上200万円未満

100万円未満(競輪事業の払戻金については、全部)

22

償還金利子及び割引料

 

 

 

全部

23

投資及び出資金

 

 

全部

 

24

積立金

 

 

全部

 

25

寄附金

1,000万円以上

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

 

26

公課費

 

 

 

全部

27

繰出金

 

 

全部

 

別表第2(第3条関係) 支出命令執行区分表

区分

支出命令

副市長

部長等・局長等

各課等の長

1―6

給料手当等

 

 

全部

7

報償費

 

50万円以上

50万円未満(消防団員手当及び競輪選手賞金については、全部)

8

旅費

 

宿泊

宿泊を除き全部

9

交際費

全部

 

 

10

需用費

 

 

 

 

 

 

食糧費

 

1万円以上

1万円未満

その他

 

 

全部

11

役務費

 

 

全部

12

委託料

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

13

使用料及び賃借料

 

100万円以上

100万円未満

14

工事請負費

2,000万円以上

200万円以上2,000万円未満

200万円未満

15

原材料費

 

 

全部

16

公有財産購入費

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満

17

備品購入費

 

30万円以上

30万円未満

18

負担金、補助及び交付金

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円未満(負担金は、全部)

19

扶助費

 

 

全部

20

貸付金

 

 

全部

21

補償補てん及び賠償金

500万円以上

200万円以上500万円未満

200万円未満(競輪事業の払戻金については、全部)

22

償還金利子及び割引料

 

 

全部

23

投資及び出資金

 

全部

 

24

積立金

 

 

全部

25

寄附金

500万円以上

500万円未満

 

26

公課費

 

 

全部

27

繰出金

 

全部

 

別表第3(第12条関係)

会計管理者の事務執行区分表

区分

補助執行事務

出納員

各課等

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納

会計課

1 現金及び有価証券(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管

2 物品の出納及び保管(支出負担行為伺により購入する物品(常用品を除く。)で、単価30万円未満の物品及び使用中の物品に係る保管を除く。)

収入金収納事務のため出張した者

1 現金の収納及び保管

財政課長

1 財産の記録管理

経理員

各課等

1 現金の記録管理

会計課

1 現金の記録管理

2 支出負担行為に関する確認

3 決算の調製及びこれに附属する書類の作成

資産活用課

1 財産の記録管理

現金取扱員

各課等

1 出納員の命に基づく現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納及び保管

別表第4(第4条、第58条関係)

支出負担行為整理区分表 甲


区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為額の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者に協議する基準

1

報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

協議を要しない

2

給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給調書

協議を要しない

3

職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書、納入告知書

協議を要しない

4

共済費

支出決定のとき

支給しようとする額

納入告知書

協議を要しない

5

災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書、補償認定書

協議を要しない

6

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

計算書

協議を要しない

7

報償費

報償金の類

支出決定のとき

支出しようとする額

報償費等請求領収書等

協議を要しない

報償品費の類

契約締結のとき

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

協議を要しない

8

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書、請求書

協議を要しない

9

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

協議を要しない

10

需用費

燃料費、光熱水費、賄材料費又は単価契約によるもの

支出決定のとき

請求金額

納品書、請求書

協議を要しない

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

協議を要しない

食糧費

契約締結のとき

契約金額


1件の金額が10万円以上のもの

11

役務費

通信運搬費、保険料、又は単価契約によるもの

支出決定のとき

請求金額

納品書、請求書

協議を要しない

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

協議を要しない

12

委託料

単価契約によるもの

支出決定のとき

請求金額

納品書、請求書

協議を要しない

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

1件の金額が200万円以上のもの

13

使用料及び賃借料

長期継続契約又は単価契約によるもの

支出決定のとき

請求金額

納品書、請求書

協議を要しない

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

1件の金額が100万円以上のもの

14

工事請負費

契約締結のとき

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

1件の金額が1000万円以上のもの

15

原材料費

単価契約によるもの

支出決定のとき

請求金額

納品書、請求書

協議を要しない

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書、請書

協議を要しない

16

公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

謄本、見積書、契約書、請書

1件の金額が200万円以上のもの

17

備品購入費

単価契約によるもの

支出決定のとき

支出しようとする額

納品書、請求書

協議を要しない

上記以外のもの

契約締結のとき

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

1件の金額が100万円以上のもの

18

負担金、補助金及び交付金

負担金

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

見積書、契約書、請書

1件の金額が500万円以上のもの

補助金及び交付金

交付決定のとき

交付決定額

交付申請書、交付決定通知書

19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給明細書

協議を要しない

20

貸付金

支出決定のとき

貸付を要する額

契約書、借用書又は申請書

協議を要しない

21

補償補てん及び賠償金

補償金

契約締結のとき

契約金額

契約書又は承諾書

1件の金額が200万円以上のもの

補てん金

補てん額決定のとき

補てん決定額

計算書

賠償金

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書(判決謄本又は和解書を添付すること)

22

償還金利子および割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は計算書

協議を要しない

23

投資及び出資金

出資又は払込みのとき

出資又は払込みを要する額

申込書又は申請書

全部

24

積立金

積立決定のとき

積立てようとする額

計算書

1件の金額が200万円以上のもの

25

寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額


1件の金額が200万円以上のもの

26

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書

協議を要しない

27

繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

計算書

協議を要しない

別表第5(第4条、第58条関係)

支出負担行為整理区分表 乙

区分

支出負担行為伺の作成時期

支出負担行為額の範囲

支出負担行為伺に必要な書類

会計管理者に協議する基準

1資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しをする額

内訳書

全部

2繰替払

現金払又は繰替払決定のとき

現金払又は繰替払決定の額

内訳書

全部

3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

全部

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

見積書

請書

仕様書

全部

5返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入があったとき)

戻入に要する額

内訳書

全部

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

全部

1 過年度支出に係る支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

2 繰越しに係る支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

3 返納金の戻入に係るものについては、翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によるものとする。

別表第6(第163条関係)

備品分類表

大分類

中分類

小分類

備考

1

机・卓子類

1

鋼製事務机類

1 鋼製両袖机

2 鋼製片袖机

3 鋼製平机

4 鋼製脇机

5 その他

 

2

木製事務机類

1 木製両袖机

2 木製片袖机

3 木製平机

4 木製脇机

5 その他

 

3

会議用机類

1 鋼製脚付高机

2 鋼製脚付座机

3 木製高机

4 木製座机

5 その他

 

4

その他の机卓子類

1 応接用卓子

2 鋼製脚付食卓

3 木製食卓

4 児童用机

5 教卓

6 演台

7 作業台

8 投票記載台

9 その他

 

2

椅子類

1

鋼製椅子類

1 鋼製普通回転椅子

2 鋼製肘掛付回転椅子

3 鋼製普通折りたたみ椅子

4 鋼製3人掛長椅子

5 その他

 

2

木製椅子類

1 木製普通回転椅子

2 木製肘掛付回転椅子

3 木製普通角椅子

4 木製丸椅子

5 木製普通長椅子

6 木製背なし長椅子

7 児童用椅子

8 その他

 

3

その他の椅子類

1 安楽椅子

2 ソファー

3 その他

 

3

箱棚類

1

金庫類

1 普通金庫

2 耐火金庫

3 手提金庫

 

2

鋼製書架、書庫類

1 耐火キャビネット

2 大型ラック

3 普通ラック

4 大型書庫

5 小型書庫

6 ファイリングキャビネット

7 カードキャビネット

8 図面キャビネット

9 その他

 

3

その他の鋼製箱、戸棚類

1 ロッカー

2 その他の戸棚

3 投票箱

4 その他

 

4

木製書架、書庫、書棚類

1 大型書類戸棚

2 小型書類戸棚

3 書架

4 カード区分棚

5 器具戸棚

6 薬品戸棚

7 資材戸棚

8 食器

9 陳列

10 その他

 

5

その他の木製箱類

1 下駄箱

2 たんす

3 書類箱

4 投票箱

5 整理箱

6 その他

 

4

冷暖房具類

1

冷暖房装置機類

1 暖冷房機

2 冷房機

3 温風機

4 その他

 

2

ストーブ類

1 電気ストーブ

2 石油ストーブ

3 ガスストーブ

4 その他

 

3

扇風機類

1 普通型扇風機

2 スタンド型扇風機

3 その他

 

4

その他

1 換気扇

2 その他

 

5

車両

1

自動車類

1 普通自動車

2 消防自動車

3 救急自動車

4 作業用自動車

5 その他

 

2

自動二輪

1 自動二輪車

2 第2種原付自転車

3 第1種原付自転車

4 その他

 

3

軽車両

1 自転車

2 リヤカー

3 その他

 

6

事務用機械類

1

パソコン類

1 パソコン

2 プリンター

3 その他

 

2

計算機械類

1 電動計算機

2 金銭登録機

3 その他

 

3

電動複写印刷機械類

1 電子複写機

2 印刷機

3 その他

 

4

製本用機械類

1 裁断機

2 せん孔すき

3 その他

 

5

その他の一般事務用機械類

1 その他

 

7

諸機械類

1

通信放送機械類

1 電話器

2 放送機械

3 その他

 

2

工作機械類

1 金属工作機械

2 木工機械

3 その他

 

3

事業用機械類

1 農業用機械

2 水道事業用機械

3 競輪事業用機械

4 その他

 

4

その他の機械類

1 医療衛生機械

2 調理機械

3 消防機械

4 その他

 

8

事務用器具類

1

一般事務用器具類

1 レターケース

2 文書トレー

3 帳簿立て

4 シャッターケース

5 ナンバーリング

6 ホッチキス(大型)

7 金額印字機

8 その他

 

2

設計製図器具類

1 製図板

2 製図器具セット

3 製図用コンパス

4 丁定規

5 三角定規

6 その他の大型定規

7 その他

 

9

測定器具及び計器類

1

測量器具類

1 レベル

2 光波

3 平測板

4 スタッフ

5 ポール

6 その他

 

2

一般度量衡器

1 巻尺

2 重量計

3 その他

 

3

精密測定器具

1 ノギス

2 マイクロメーター

3 その他

 

4

机上測量器具

1 プラニメーター

2 キルビメーター

3 その他

 

5

身体検査用計器類

1 身長計

2 体重計

3 坐高計

4 その他

 

6

時計類

1 掛時計

2 置時計

3 ストップウォッチ

4 その他

 

7

温度計類

1 寒暖計

2 その他

 

8

その他の計器類

1 電気関係計器

2 その他

 

10

諸器具類

1

照明器具類

1 吊下げ蛍光灯

2 電気スタンド

3 蛍光スタンド

4 その他

 

2

写真、映写器具類

1 写真機

2 撮影機

3 映写機

4 幻灯機

5 交換レンズ

6 撮影補助器具

7 映写補助器具

8 その他

 

3

放送音響器具類

1 ラジオ

2 レコードプレイヤー

3 テレビジョン

4 テープレコーダー

5 アンプ

6 マイク

7 拡声機

8 トランシーバー

9 その他

 

4

医療衛生器具類

1 聴診器

2 血圧計

3 簡易消毒器

4 その他

 

5

給食器具及び厨房器具類

1 流し台

2 食缶その他の容器

3 鍋、釜

4 その他の調理器具

5 その他

 

6

貯蔵庫類

1 冷蔵庫

2 その他

 

7

工具類

1 土木工具

2 建築工具

3 農機具

4 水道工事用機具

5 その他の工具

 

8

その他の器具類

1 消火器

2 競輪事業用特殊器具

3 その他

 

11

用具類

1

衝立類

1 衝立

2 傘立

3 その他

 

2

装飾用具類

1 カーテン、ブラインド

2 じゅうたん、敷物

3 花瓶

4 掛物

5 額縁

6 鏡

7 その他

 

3

掲示板

1 掲示板

2 黒板

3 その他

 

4

寝具類

1 寝台

2 布団

3 毛布

4 マットレス

5 その他

 

5

レクリエーション用具類

1 野球用具

2 卓球用具

3 その他のスポーツ用具

4 碁将棋用具

5 その他

 

6

旗類

1 国旗

2 市旗

3 その他

 

7

保育用具

1 体育教材

2 児童遊具

3 その他

 

8

その他の用具

1 庁内清掃用具

2 その他

 

12

印章類

1

公印類

1 市長印

2 その他の職員印

3 市役所印

4 その他の庁印

5 その他

 

2

その他

1 証印

2 検印

3 その他

 

13

図書類(図書館備付図書を除く。)

1

法規集類

1 法規集

2 佐賀県例規

3 武雄市例規

4 他市例規

5 行政判例実例集

6 その他

 

2

辞書、事典類

1 百科事典

2 国語辞典

3 漢和辞典

4 外国語辞典

5 専門用語辞典

6 その他

 

3

統計年鑑類

1 統計年鑑

2 その他の統計書

3 その他の年鑑

4 その他

 

4

事務関係指導解説書類

1 法令解説書

2 事務要覧

3 その他

 

5

市史類

1 武雄市史関係書

2 他市史

3 その他

 

6

一般参考図書類

1 人文関係参考図書

2 社会関係参考図書

3 自然関係参考図書

4 その他

 

7

計画書類

1 武雄市事業計画書

2 他公共団体事業計画書

3 その他

 

8

その他の図書類

1 保育教材図書

2 文芸娯楽図書

3 その他

 

14

模型・標本類

1

模型類

1 人体模型

2 その他の理化学用模型

3 その他

 

2

標本類

1 鉱物標本

2 植物標本

3 動物標本

4 医療衛生関係標本

5 その他

 

3

その他

1 地球儀

2 その他

 

15

文化財及び美術工芸品

1

文化財

1 絵画

2 彫刻

3 古文書

4 その他

 

2

民俗資料

1 衣服

2 器具

3 その他

 

3

記念物

1 動物

2 鉱物

3 植物

4 その他

 

4

美術工芸品

1 絵画

2 書

3 彫刻

4 その他

 

5

その他

 

 

別表第7(第25条関係)

予算流用の決裁区分

100万円未満

総務部長

100万円以上

副市長

制限科目は、全部副市長

別表第8(第210条関係)

帳票類の様式

番号

様式の名称

主関係条文

1

出納職員異動通知書

第8条

2

使用印鑑通知書

9

3

歳入予算見積書

16

4

歳出予算見積書

16

5

継続費見積書

16

6

継続費補正見積書

16

7

繰越明許費見積書

16

8

繰越明許費補正見積書

16

9

債務負担行為見積書

16

10

債務負担行為補正見積書

16

11

地方債見積書

16

12

給与費見積書(甲)

16

13

給与費見積書(乙)

16

14

継続費執行状況等説明書

16

15

債務負担行為支出予定額等説明書

16

16

歳入予算執行計画書

20

17

歳出予算執行計画書

20

18

予算流用要求書

25

19

予備費充用要求書

27

20

特別会計増加収支見積書

28

21

継続費繰越計算書

29

22

継続費精算報告書

29

23

繰越明許費繰越計算書

30

24

事故繰越繰越計算書

30

25

調定書

34

26

納入通知書(兼領収書)

36

27

納付書(兼領収書)

40

28

納入通知書(兼領収書)(戻入)

97

29

納付書(兼領収書)(戻入)

97

30

領収証書(出納員直接収納)

40

30の2

領収証書(出納員直接収納)

40

31

出納日計表

43

32

収入小票

43

33

収入事務受託者身分証明書

46

34

戻出命令書

48

35

振替命令書(歳入)

51

36

督促状

52

37

督促状(兼領収書)

52

38

身分証明書

53

39

滞納繰越計算書

54

40

不納欠損書

55

41

不納欠損処分調書

55

42

不納欠損処分明細書(1)

55

43

不納欠損処分明細書(2)

55

44

支出負担行為書

59

45

支出負担行為兼支出命令書

59

46

支出命令書

63

47

報酬計算書

65

48

精算書

74

49

振替命令書(公金振替)

83

50

小切手整理簿

91

51

小切手再交付申請書

92

52

口座振込依頼書(兼済通知書)

95

53

戻入命令書

97

54

振替命令書(歳出)

98

55

予定価格調書

110

56

入札書

111

57

入札書(工事外)

111

58

落札決定通知書

114

59

入札予定・結果表

115

60

見積書

116

61

随意契約に関する公表

116の2

62

請書(工事)

118

63

請書(工事外)

118

64

成工届(検査確認成工払)申請書

123

65

監督・検査・確認結果報告書

123

66

物品検査調書

123

67

一部下請負申請書

125

68

部分払申請書

126

69

保管有価証券受入通知書(納入書、保管受領証書)

157

70

保管有価証券受払簿

158

71

保管有価証券払出通知書

159

72

物品注文書

166

73

寄附物品調書、物品受入通知書

167 168

74

備品札

172

75

亡失・損傷届

175 208

76

不用物品返納書兼通知書

176

77

検査報告書

200

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武雄市財務規則

平成18年3月1日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第45号
平成18年5月23日 規則第189号
平成18年8月10日 規則第192号
平成18年8月31日 規則第194号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第26号
平成20年11月14日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年4月28日 規則第18号
平成22年7月30日 規則第25号
平成23年3月15日 規則第1号
平成23年7月21日 規則第21号
平成24年3月15日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第9号
平成25年6月28日 規則第14号
平成25年11月15日 規則第24号
平成26年3月24日 規則第8号
平成26年7月15日 規則第18号
平成26年10月16日 規則第23号
平成27年3月27日 規則第15号
平成27年7月23日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年8月29日 規則第19号
平成29年3月23日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年4月23日 規則第19号
平成31年3月22日 規則第6号
令和2年1月10日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年6月11日 規則第26号
令和2年12月10日 規則第36号
令和3年3月22日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年12月10日 規則第37号
令和4年1月7日 規則第1号
令和5年3月3日 規則第4号