○武雄市財政状況書に関する条例
平成18年3月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 財政状況書の公表は、毎年5月及び11月の2回これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に「財政状況書」を公表できないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。
(記載事項)
第3条 前条第1項の規定により公表する「財政状況書」には、おおむね次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、5月に公表するものにあっては前年10月1日から3月31日までの事項を、11月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項に前年度の決算の状況を添付するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 市民の負担状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
(公表及び閲覧)
第4条 財政状況書の公表は、武雄市公告式条例(平成18年条例第5号)の定めるところによるほか、武雄市報に掲載してこれを行い、かつ、公表の日から6箇月間何人も武雄市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政状況書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。