○武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年3月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 管理の基準及び業務の内容
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 申請の資格
(5) 申請の受付期間
(6) 利用料金に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) その事業計画による公の施設の運営が、市民の利用に関し公平性を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる団体があると認められるとき。
(3) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者が、第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後市長が定める期間内に、その管理する公の施設に関して次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後市長が定める期間内に事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の実施状況
(2) 利用状況
(3) 利用に係る料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、指定管理者が管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設又はその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。