○武雄市税条例施行規則

平成18年3月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市税条例(平成18年条例第52号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の指定等)

第2条 市長は、職員のうち税務事務に従事する者を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定による徴税吏員に指定し、次に掲げる事務を委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 急施を要する動産、電話加入権及び預貯金の差押え

(3) 法第16条の2の規定による納付又は納入の委託

(調査吏員の指定)

第3条 市長は、市税に関する犯則事件について、前条の規定により徴税吏員に指定した者のうちから法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務を行うべき者を調査吏員として指定する。

(身分証票の携帯等)

第4条 市長は、条例第76条に規定する固定資産評価員、第2条に規定する徴税吏員、前条に規定する調査吏員及び第8条に規定する固定資産評価補助員(以下この条及び次条において「徴税吏員等」という。)に対し、その身分を証明する証票(以下「身分証票」という。)を交付する。

2 徴税吏員等は、その職務に従事する場合においては、身分証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 身分証票の有効期間は、徴税吏員等がその資格を取得した日からその資格を喪失した日までとする。

4 徴税吏員等は、その資格を喪失した場合においては、直ちに身分証票を市長に返納しなければならない。

(事故の届出)

第5条 徴税吏員等は、その交付を受けていた身分証票を失ったときは、直ちにそのてん末を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、直ちに当該身分証票が無効である旨の公告を行うものとする。

(控除対象寄附金等の指定の手続)

第6条 条例第34条の7第1項第3号ウの指定(以下この条及び第6条の4において「指定」という。)に係る寄附金を募集しようとする法人又は団体(以下「指定寄附金募集法人等」という。)は、控除対象寄附金等指定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、佐賀県税条例施行規則(昭和30年佐賀県規則第40号)第7条の2の2第2項の規定に基づき、佐賀県知事の控除対象寄附金等の指定(以下「佐賀県指定」という。)を受けた法人又は団体は、この限りでない。

2 市長は、指定(佐賀県指定を含む。)をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定年月日

(2) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(3) 寄附金又は金銭の目的及び使途

(4) 寄附金の募集又は金銭の受入れ(以下「寄附金の募集等」という。)の期間

(控除対象寄附金に係る変更等の届出)

第6条の2 指定寄附金募集法人等(佐賀県指定を受けた法人又は団体を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項に変更があったとき。

(2) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金(所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項第1号の変更の届出又は佐賀県指定の変更があったときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 変更事項及び変更年月日

(報告)

第6条の3 指定寄附金募集法人等(佐賀県指定を受けた法人又は団体を含む。)は、寄附金の募集等の期間中において、各事業年度終了後3月以内に事業報告書、収支決算書その他当該寄附金の公益寄与状況を証する書類を市長に提出しなければならない。

(指定の失効及び取消し)

第6条の4 指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 寄附金の募集等の期間が満了したとき。

(2) 次項の規定により指定が取り消されたとき。

(3) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。

2 市長は、次に掲げる場合は、指定を取り消すものとする。

(1) 指定寄附金募集法人等が正当な理由なく前条の報告を行わなかったとき。

(2) 控除対象寄附金が特に市民の福祉の増進に寄与しないことが明らかになったとき。

(3) 指定寄附金募集法人等が不正の手段により指定を受けたことが明らかになったとき。

(4) 佐賀県指定を取り消されたとき。

3 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 第1項第3号に該当することとなったことを知った場合 その旨及び次に掲げる事項

 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 失効年月日

(2) 前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消した場合 その旨及び次に掲げる事項

 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 取消年月日

(市民税の減免基準)

第7条 条例第51条の規定により市民税を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者 全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は附則第3条に規定する学校の学生又は生徒 所得割額の100分の30

(3) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行う法人を除く。) 全額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(法人税割額を納付することとなる団体を除く。) 全額

(5) 削除

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(法人税割額を納付することとなる団体を除く。) 全額

(7) 納税者又は納税者の扶養親族に係る医療費を支出した場合

 その支出した額が前年の総所得金額の100分の10を超えるとき 所得割額の100分の20

 その支出した額が前年の総所得金額の100分の20を超えるとき 所得割額の100分の30

(8) 納税者が天災その他これに類する災害により資産について損失を受けた場合

 その損失額(保険金等により補填された金額を除く。以下この号において同じ。)が前年の総所得金額の100分の20を超えるとき 所得割額の100分の20

 その損失額が前年の総所得金額の100分の50を超えるとき 所得割額の100分の40

 その損失額が前年の総所得金額の100分の80を超えるとき 所得割額の100分の60

(9) 相続人が被相続人に課せられた市民税を納付することが困難と認められる場合

 前年の総所得金額が150万円以下のとき 所得割額の100分の60

 前年の総所得金額が230万円以下のとき 所得割額の100分の50

 前年の総所得金額が230万円を超え300万円以下のとき 所得割額の100分の40

第7条の2 前条に規定するもののほか、市民税の納税義務者又は当該納税義務者と同居する親族(以下「納税義務者等」という。)の死亡、疾病、失業等により収入が著しく減少し、かつ、当該納税義務者等が所有する資産(日常生活において必要な住居資産を除く。)の活用等を行ったにもかかわらず、市民税の支払が著しく困難であると認められる場合は、市民税を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減免の認定は、実収入額(当該減免に係る申請の日の属する月の前3月における収入額の平均額をいう。)を生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定する基準生活費で除した割合(以下「収入率」という。)により行うものとする。この場合において、実収入額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

(1) 給与収入 当該世帯の世帯主及び世帯員の給与収入(諸手当を含む。)、年金収入、不動産収入その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料(国保税を除く。)、国民年金保険料、雇用保険料及び通勤費等の合算額を控除した額

(2) 事業収入 当該世帯の世帯主及び世帯員の事業収入、年金収入、不動産収入その他の収入を合算した額から収入に必要な経費(材料費、仕入れ費、交通費等をいう。)、所得税、住民税、国民年金保険料その他の経費の合算額を控除した額

3 減免の割合については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 収入率が100分の100以下のとき 所得割額の100分の100

(2) 収入率が100分の100を超え100分の105以下のとき 所得割額の100分の90

(3) 収入率が100分の105を超え100分の110以下のとき 所得割額の100分の70

(4) 収入率が100分の110を超え100分の115以下のとき 所得割額の100分の60

4 前条及び第1項に掲げるものを除くほか、特別の事情により減免の必要があると認めるものについては、情状により減免する。

5 前条及び第1項の規定は、申請を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて適用する。

(固定資産税の減免基準)

第8条 条例第71条の規定により固定資産税を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている者が所有する固定資産 全額

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額

(3) 市の全部又は一部にわたる災害若しくは天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産については、次により減免する。

区分

損害の程度

軽減又は免除の割合

土地

被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。

100分の80

被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。

100分の60

被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき。

100分の40

家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価格を減じたとき。

100分の80

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価格を減じたとき。

100分の60

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価格を減じたとき。

100分の40

償却資産

家屋の例による。

家屋の例による。

(4) 固定資産税の賦課期日(以下「賦課期日」という。)において、固定資産税の非課税規定に該当しない武雄市土地開発公社が所有する固定資産 全額

(5) 賦課期日において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業により使用を制限されている土地(使用収益を行っていないことにつき補償がある土地を除く。) 全額

2 前項に掲げるものを除くほか、特別の事情により減免の必要があると認められるものについては、情状により減免する。

3 前2項の規定は、申請を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて適用する。

(固定資産評価補助員の設置)

第9条 固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。

2 固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

(軽自動車税の減免基準)

第10条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定により軽自動車税を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等(有料使用のものを除く。) 全額

(2) 別表第1の障害の区分ごとに掲げる障害の程度のいずれかに該当する者が取得し、又は所有し、自ら運転する軽自動車等 全額

(3) 別表第2の障害の区分ごとに掲げる障害の程度のいずれかに該当する者が取得し、又は所有する軽自動車等(身体障害者若しくは精神障害者にあっては、その者と生計を一にする者が取得し、又は所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者等の移動のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの 全額

(特別土地保有税の減免基準)

第11条 条例第139条の2第1項の規定により特別土地保有税を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 公益のため直接専用する土地 全額

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地で、その被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき 全額

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で、市長が必要と認めるもの 市長が必要と認める額

(徴収猶予等の申請手続)

第12条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税者又は特別徴収義務者の住所若しくは所在及び氏名若しくは名称

(2) 納付又は納入すべき市税の年度、税目、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち徴収猶予を受けようとする金額

(4) 徴収猶予を必要とする理由及びその期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 法第15条第3項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税者又は特別徴収義務者の住所若しくは所在及び氏名若しくは名称

(2) 徴収猶予期間の延長を受けようとする市税の年度、税目、納期限及び金額

(3) 徴収猶予期間の延長を必要とする理由及びその期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(分割納付又は納入の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)

第13条 法第15条第1項後段の規定に基づき、分割納付又は納入の方法による徴収猶予をする場合における分納金額は、その徴収猶予をする金額を納付又は納入の回数により均等に分割した金額とする。ただし、これによることができない特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(督促手数料の徴収時期)

第14条 督促手数料は、督促状が本人に到達した日から徴収するものとする。

(督促手数料の不徴収)

第15条 条例第21条ただし書に規定するやむを得ない理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 督促状が、その送達を受けるべき者に到達していないことが明らかであるとき。

(2) 督促状がその送達を受けるべき者に到達したときに、既に督促に係る市税が完納されているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると市長が認めるとき。

(延滞金の減免)

第16条 市長は、納税者若しくは特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当し、必要があると認めるときは、納付し、又は納入することができない金額を限度として、延滞金の額を減免する。この場合において、納税者又は特別徴収義務者からの申請は、要しないものとする。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助又はこれに準ずる公私の扶助を受けているとき。

(2) 災害による損失を受けたとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(4) 退職し、又は失職したとき。

(5) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(6) 事業について著しい損失を受けたとき。

(7) 納税通知書の送達の事実を知ることができない正当な理由があるとき。

(8) 前各号との均衡上、特に必要があるとき。

(納税管理人申告書の記載事項)

第17条 条例第25条第64条第106条及び第132条に規定する納税管理人申告書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 納税義務者の住所又は所在及び氏名又は名称

(2) 納税管理人の住所又は所在及び氏名又は名称

(3) 納税管理人を設定し、変更し、又は廃止する税目

(4) 固定資産税の課税客体その他必要と認められる事項

(審査請求)

第18条 市税に係る処分に対して不服がある者は、法第19条の4に特別の定めがある場合を除くほか、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、次に掲げる事項を記載した審査請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 審査請求人の住所又は所在及び氏名又は名称

(2) 審査請求に係る処分

(3) 審査請求に係る処分を知った日

(4) 審査請求の趣旨及び理由

(5) 審査請求の年月日

(6) 教示の有無及び内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市税に関する申請、請求、申出、申立て等(以下この条において「申請等」という。)に対して、市長が相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これを行わないときは、当該申請等をした者は、当該不作為の状態が継続している間は、次に掲げる事項を記載した審査請求書を市長に提出することができる。

(1) 審査請求人の住所又は所在及び氏名又は名称

(2) 当該不作為に係る処分その他の行為についての申請等の内容及び年月日

(3) 審査請求の年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(申請等に関する決定)

第19条 市長は、市税の賦課徴収に係る申請書又は審査請求書を受理したときは、その決定をし、遅滞なくその旨を申請者等に通知するものとする。

(諸様式)

第20条 市税の賦課徴収に必要な帳票等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市税条例施行規則(平成9年武雄市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年8月の前線に伴う大雨による災害に係る市民税及び固定資産税の減免の特例)

3 令和元年8月の前線に伴う大雨による災害(以下この項、次項附則第6項及び附則第7項において「令和元年8月災害」という。)により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により市民税を減免する。

事由

減免の割合

令和元年8月災害により納税義務者が死亡し、その相続人が著しく担税能力を喪失した場合

全額

令和元年8月災害により納税義務者が法第292条第1項第10号に規定する障害者となった場合

10分の9

4 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき令和元年8月災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この項において同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、第7条第8号の規定にかかわらず、次の区分により市民税を減免する。

損害程度


合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全額

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

5 前2項の規定は、災害発生日(令和元年8月27日)以後当年度内に納期の末日の到来するものについて適用する。

6 令和元年8月災害により著しく価値を減じた固定資産について、第8条第1項第3号の規定により固定資産税を減免する場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「申請を受けた日以後に納期の末日の到来するもの」とあるのは、「災害発生日(令和元年8月27日)以後当年度内に納期の末日の到来するもの」とする。

7 附則第3項及び附則第4項の規定により市民税の減免を受けようとする者並びに第8条第1項第3号の規定により固定資産税の減免を受けようとする者(令和元年8月災害により著しく価値を減じた固定資産について固定資産税の減免を受けようとする者に限る。)は、納期限前7日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

8 市長は、減免の決定を受けた者が、既に市民税及び固定資産税を納付している場合は、当該市民税及び固定資産税について減免を受けるべき額を還付するものとする。

(令和3年8月11日からの大雨による災害に係る市民税及び固定資産税の減免の特例)

9 令和3年8月11日からの大雨による災害(以下この項、次項附則第12項及び附則第13項において「令和3年8月災害」という。)により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により市民税を減免する。

事由

減免の割合

令和3年8月災害により納税義務者が死亡し、その相続人が著しく担税能力を喪失した場合

全額

令和3年8月災害により納税義務者が法第292条第1項第10号に規定する障害者となった場合

10分の9

10 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき令和3年8月災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この項において同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、第7条第8号の規定にかかわらず、次の区分により市民税を減免する。

損害程度


合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全額

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

11 前2項の規定は、災害発生日(令和3年8月11日)以後当年度内に納期の末日の到来するものについて適用する。

12 令和3年8月災害により著しく価値を減じた固定資産について、第8条第1項第3号の規定により固定資産税を減免する場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「申請を受けた日以後に納期の末日の到来するもの」とあるのは、「災害発生日(令和3年8月11日)以後当年度内に納期の末日の到来するもの」とする。

13 附則第9項及び附則第10項の規定により市民税の減免を受けようとする者並びに第8条第1項第3号の規定により固定資産税の減免を受けようとする者(令和3年8月災害により著しく価値を減じた固定資産について固定資産税の減免を受けようとする者に限る。)は、納期限前7日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

14 市長は、減免の決定を受けた者が、既に市民税及び固定資産税を納付している場合は、当該市民税及び固定資産税について減免を受けるべき額を還付するものとする。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税については、改正後の武雄市税条例施行規則第6条の2第1項第2号中「第41条の18の3」とあるのは「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(平成22年規則第41号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市税条例施行規則の規定は、令和元年8月27日以後の申請に係る市民税及び固定資産税の減免について適用する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市税条例施行規則の規定は、令和3年8月11日以後の申請に係る市民税及び固定資産税の減免について適用する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

1 身体障害者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出により音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 

 

 

 

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

2 戦傷病者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出者に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

別表第2(第10条関係)

1 身体障害者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 

 

 

 

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から3級までの各級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

2 戦傷病者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

3 療育手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

重度障害

重度の障害を有するもので障害の程度の記号がAとしてあるもの

4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

重度障害

1級

武雄市税条例施行規則

平成18年3月1日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第11号
平成20年9月30日 規則第38号
平成21年1月29日 規則第2号
平成22年12月16日 規則第41号
平成23年3月30日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第8号
平成30年3月1日 規則第7号
令和元年12月27日 規則第37号
令和3年11月4日 規則第33号
令和5年4月1日 規則第20号